概要
松原市の中小企業が、従業員に対して奨学金の返還支援(手当支給または代理返還)を行う場合、その一部を補助します。支援により従業員の奨学金返還負担を軽減し、企業の福利厚生充実や人材確保を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 松原市内に事業所を有し、従業員の奨学金返還支援制度(手当支給または代理返還)を設けている中小企業
対象者・要件
- 市内に事業所を有すること
- 手当支給制度または代理返還制度を設け、従業員の返還支援を行っていること
- 松原市の市税を滞納していないこと
- 雇用保険法に定める適用事業の事業主であること
- 風俗営業等や性風俗関連特殊営業等に該当しないこと
従業員側の要件(支援を受ける従業員)
- 在学中に奨学金の貸与を受けていたこと
- 正規従業員であること
- 補助対象事業所に勤務していること
- 奨学金の返還を遅滞なく行っていること
- 正規雇用日当時の年齢が満30歳未満であること
- 交付申請時に補助対象者から支援を受けていること
- 松原市に住民登録があり、交付開始から引き続き3年間居住する意思があること
補助内容
- 対象経費: 企業が対象従業員に対して支払った奨学金返還支援の額(手当支給または代理返還の実績)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 従業員1名につき、1か月あたり上限1万円(年間上限12万円)