事業承継やM&Aの準備にかかる専門家費用や資料作成費を支援
都城市内で事業承継やM&A、役員・従業員への承継を進める売り手側の中小企業者に対し、着手段階で必要となる費用の一部を補助します。後継者への承継を目的として支援機関の支援を受けながら進める取組が対象で、承継後も市内で事業を継続することが求められます。
市内に事業所を持つ個人事業者や、市内に本社を置く法人で、後継者への引継ぎに向けてM&Aや役員・従業員承継を進める事業者に向いています。弁護士や税理士、M&A仲介業者などの支援を受けながら、企業価値評価や承継計画、関連資料の整備を進めたい場合に利用しやすい制度です。
都城市内の中小企業者で、事業承継に取り組む売り手側の事業者が対象です。市内に事業所を有する個人、または市内に本社を有する法人で、後継者への事業承継を目的として支援機関の支援を受けている必要があります。承継後も引き続き市内で事業を営むこと、市税の滞納がないこと、同一内容で国又は地方自治体の他の補助金等の交付を受けないことが要件です。
M&Aや役員・従業員承継に向けた事業承継の着手段階の取組が対象です。専門業者との委託契約、企業価値評価、事業承継に係る資料作成など、承継の準備に必要な作業が補助対象になります。
委託契約に係る経費には、着手金も含まれます。企業価値評価に要する経費には、株価評価や不動産鑑定などが含まれ、事業承継に係る資料作成費用には、企業概要書の作成や事業承継計画の策定、許認可申請などが含まれます。
補助事業に着手する前日までに申請する必要があり、着手前に申請しない経費は対象になりません。補助金の交付は1事業者1回限りです。補助率を乗じた額の1,000円未満は切り捨てとなり、同一内容で他の補助金等との併用はできません。補助事業完了後は、完了日から1月以内または会計年度末のいずれか早い期日までに実績報告書を提出し、最終合意契約が締結されていない場合は、翌年度から5年間、毎年4月30日までに取組状況報告書を提出します。
通年
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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