採用・定着・育成に関する取組を後押しする中野区の補助制度
中野区内に主たる事業所または本店がある中小企業者、または中野区内に主たる事業所がある個人事業主を対象に、人材確保に資する取組の経費を補助する制度です。採用支援、定着支援、育成支援に分かれており、採用動画の作成、雇用環境の改善、子育て支援制度の整備、研修受講や資格取得などに活用できます。
人材の採用を強化したい事業者、従業員が働きやすい環境を整えたい事業者、研修や資格取得を通じて従業員の育成を進めたい事業者に向いています。個人事業主は採用支援のうちインターンシップ受入と採用動画作成が対象です。
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者が対象です。法人は主たる事業所または本店の所在地が中野区内にあり、法人都民税を滞納していないことが必要です。個人事業主は主たる事業所が中野区内にあり、特別区民税・都民税を滞納していないことが必要です。性風俗関連特殊営業、暴力団関係者、中小企業基本法に規定されない事業者は対象外です。
採用支援では、大学院、大学、高校、専門学校、短期大学からのインターンシップ受入や、求職者向けに業務内容、社風、従業員の勤務状況などを伝える採用動画の作成が対象です。定着支援では、社会保険労務士へのコンサルティングや、従業員用設備の整備・備品購入による雇用環境の改善が対象です。育成支援では、外部研修の受講、内部研修の講師謝礼、業務上必要な資格取得が対象になります。
採用支援(インターンシップ)は、中野区及び近隣区の学校からのインターンシップ受入にかかる経費が対象です。採用支援(採用動画作成)は、撮影や動画編集などの委託経費が対象です。定着支援(雇用環境改善)は、社会保険労務士へのコンサルティング経費や従業員用設備の整備・備品購入経費が対象です。育成支援(リスキリング)は、外部研修受講料、内部研修の講師謝礼、業務上必要な資格等の取得費用が対象です。育成支援(資格等取得)は、業務上必要な国家資格の取得費用が対象です。
申請は事業実施前が原則です。交付決定前に支払われた経費は対象になりません。国・都・その他団体等の補助金を受ける場合は、その交付決定額を差し引いた金額が補助対象経費になります。同一の補助メニューは年度内1回限りで、複数メニューを同一の申請書でまとめて申請できますが、増額を伴う変更申請はできません。
採用支援(インターンシップ)は、1日あたり概ね5時間以上、最低3日以上の受入が対象です。採用支援(採用動画作成)は、自社での作成費や採用活動に無関係な動画作成費は対象外です。定着支援(雇用環境改善)は、就業規則の作成・見直しは9人以下の事業所のみ、一般事業主行動計画の策定は従業員100名以下の企業のみが対象です。男女別更衣室、休憩室、シャワー室、トイレの新設・改修、バリアフリー化が対象で、男女兼用更衣室、自社施工、中野区外事業所分は対象外です。
定着支援(子育て応援)は、就業規則に有給の子の看護等休暇制度を定め、従業員がその制度で3日以上取得した場合が対象で、制度を定めた年度と翌年度のみ対象です。育成支援(リスキリング)は、汎用的なビジネススキルの基礎研修、書籍、テキスト購入費、資格取得にかかる手数料、未合格時の費用は対象外です。育成支援(資格等取得)は国家資格に限られ、未合格時の費用、テキスト購入費、資格取得手数料は対象外です。個人事業主は採用支援2メニュー以外は申請できません。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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