概要
中小企業の事業主が従業員(パートタイマーを含む)のために支払う中小企業退職金共済の掛金の一部を助成し、掛金負担の軽減と雇用の安定を図ることを目的としています。助成は新規加入後の期間や加入月数に応じて率が異なり、年額の上限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業退職金共済契約に加入している市内事業所の事業主
対象者・要件
- 中小企業基本法による中小企業者であること(従業員数・資本金等の要件を満たすこと)
- 勤労者退職金共済機構の一般の中小企業退職金共済契約、または特定退職金共済団体の退職金共済契約を締結していること
- 市内に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 共済掛金(国の補助がある場合は控除後の金額)
- 補助率: 共済制度に新規加入した月から12か月は掛金×20%、13か月から60か月は掛金×10%(最大は20%)
- 上限額: 年額12,000円
申請期間
毎年1月末日まで