野田市内で新たに一定要件のある方を雇用した事業主に対し、月額給与の一部を1年間支給します。
市内在住の高年齢者(50歳以上60歳未満)、障がい者、ひとり親等を新たに雇用した事業主に対し、月額給与の10%(上限15,000円)を1年間支給する制度です。支給は市のあっせんにより雇用した場合に限られます。
上期(4月~9月分):9月20日〜9月30日、下期(10月~翌年3月分):3月20日〜3月31日
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