外国人介護人材の受入れと定着を、コミュニケーション支援・資格取得支援・生活支援の3方向から後押しします。
外国人介護人材の確保・育成を支援するため、沖縄県内の介護サービス事業所等を運営し、外国人介護人材を受け入れている法人等を対象に、介護施設等の取組にかかる経費の一部を補助します。支援内容は、コミュニケーションの促進、介護福祉士の資格取得支援、生活支援の3つのメニューで構成されています。
外国人介護職員を受け入れている介護施設で、業務マニュアルの翻訳や多言語翻訳機の導入、日本語学習の支援、異文化理解の研修などを進めたい事業者に向いています。あわせて、資格取得に必要な教材や講習費、生活面ではメンタルヘルスケア、交流会の開催、住居の借上げ費用を支援したい場合にも活用できます。
沖縄県内の介護保険法に基づく介護サービス事業所等を運営する法人等のうち、外国人介護人材を受け入れた介護施設等を有する法人が対象です。対象となる在留資格は、特定技能1号(介護)と技能実習(介護)です。住居借上げに係る経費は、雇用開始から1年以内の外国人介護職員が対象で、雇用予定の場合も申請できます。
外国人介護職員とのコミュニケーションを促進するための、介護業務マニュアルの作成・翻訳、多言語翻訳機の購入またはリース、日本語学習支援、異文化理解のための教育・研修、コミュニケーション促進に資する研修の受講が対象です。さらに、介護福祉士の資格取得に向けた教材購入、外部講習の受講、日本語講師による教育、介護初任者研修や介護福祉士実務者研修の受講も含まれます。生活支援では、孤立防止やホームシック等へのメンタルヘルスケア、交流会の開催、雇用開始から1年以内の外国人介護職員の入居するアパートの借上げ、その他必要な生活支援が対象です。
住居費以外の経費は、対象経費一覧に沿って扱われます。住居費は、外国人介護職員の居住に係る賃借料が対象で、外国人介護職員が負担する額を差し引いた額が補助対象となります。法人や法人役員等が所有する住居に入居させる場合は対象外です。
住居費を申請できるのは、当該年度に1事業所あたり5万円以上の住居費以外の事業を実施する場合に限られます。住居費の対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までのうち、雇用開始から1年以内の期間と住居への居住が重なる期間で、1月に満たない期間は除かれます。申請期限は事業計画書の提出期限として扱われ、予算がなくなり次第終了します。消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、所定の報告書を速やかに提出します。
2026年06月01日 〜 2026年10月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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