事業主が職業紹介事業者や教育訓練機関に再就職支援を委託したり、求職活動のための休暇付与や訓練を行った場合に助成します。
事業規模の縮小等により離職する労働者に対して、事業主が職業紹介事業者への委託や教育訓練施設等への委託により再就職支援を行った場合等に助成金を支給します。休暇付与による求職活動支援や、訓練・グループワークの実施に対する加算など、複数の支給区分があります。
支給を希望する場合は再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けるか、求職活動支援基本計画書を作成して都道府県労働局に提出する必要があります。支給対象者には離職から一定期間内に再就職を実現すること等の細かな要件があり、特例区分となる契約形態などの要件も定められています。
2026年04月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |

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