市内事業所が障害者を新たに常用雇用した場合に、賃金の半額を月額上限で助成します(通常は月2万円、重度は月2.5万円)。
佐倉市内に事業所を有する事業主が、障害者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れた場合に、その雇用に係る賃金の一部を奨励金として交付します。支給は雇用後の一定期間について行われ、月給の2分の1を基準に、月額上限が設定されています。
申請は、交付を受けようとする事業主が1月1日から12月31日までの金額について翌年の2月末日までに行うなど、年度単位の区切りに応じた締切が設けられています。
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育児・介護による短時間勤務時の代替要員の賃金を一部助成し、従業員の就業継続と職場の働きやすさを支援します。
事業主団体が構成中小企業者の労働環境を改善し、雇用管理の強化と雇用創出を支援します。
企業が不妊治療や月経困難症、更年期など女性特有の健康課題に対応する両立支援制度を導入・拡充した事業主に対して定額で助成します。
都内企業の男性従業員による育児休業取得と職場環境整備を支援し、人数に応じて定額の奨励金を交付します。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。
土佐市内の事業所を有する法人が従業員の住環境や福利厚生を整備し、採用や定着を支援するための補助金です。