障害福祉分野の従事者に支給する手当の経費を補助し、人材確保と定着を支援します。
渋谷区内の障害福祉サービス事業所を運営する法人が、従事者に対して「渋谷区福祉人材支援手当」を支給する際の経費を補助する制度です。介護・障害福祉分野で働く人材の確保と定着を後押しし、サービスの質の向上と運営体制の安定化を目的としています。
区内で障害福祉サービス事業所を運営しており、従事者への手当支給を通じて待遇改善や人材定着を進めたい法人向けです。ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、相談支援専門員など、障害福祉の現場で働く職員への支給を想定しています。
申請できるのは、渋谷区内にある障害福祉サービスの事業所を運営する法人です。対象となる従事者は、事業所で勤務する常勤または非常勤職員で、所定労働時間または実労働時間が週20時間以上または月80時間以上である必要があります。派遣労働者は対象外です。
区内の障害福祉サービス事業所で働く従事者に対し、「渋谷区福祉人材支援手当」を新たに支給する取り組みが対象です。対象職種は、ホームヘルパー、生活支援員、生活支援コーディネーター、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労支援コーディネーター、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、拠点コーディネーター、その他区長が認める者です。
手当支給経費に加え、その支給に伴って生じる社会保険料の雇用主負担相当分も対象です。社会保険料相当分は、手当支給額に15%を乗じた額として扱われます。
手当は新たに創設し、就業規則または給与規程等に位置付けたうえで支給する必要があります。従事者が10人未満で就業規則等がない場合は、各従事者の労働条件通知書に規定します。
既存の手当への充当はできず、対象者以外への独自支給を行う場合は別名称とします。対象者への支給であっても、支給額が渋谷区福祉人材支援手当の額を超える部分は独自手当として別名称で支給します。該当従事者の人件費について他の補助金の交付を受けている場合は対象外です。渋谷区福祉人材支援手当(介護)との重複受給はできません。補助金は給与の支払い以外には使用できません。
2026年11月30日まで
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障害福祉サービス事業所の人件費改善や職場環境整備、研修などの取組を支援します。
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都内中小企業等の女性の処遇改善と賃金引上げを支援し、職場環境の整備を促進する奨励金です。
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