国の業務改善助成金に上乗せし、県内中小企業等の生産性向上と賃上げを支援します。
滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者が、国の業務改善助成金を活用して行う生産性向上の取組に対し、県が自己負担分の一部を上乗せ補助する制度です。最低賃金の引上げに向けた環境整備を進めることを目的としており、業務改善助成金の交付額確定を受けた事業者が対象になります。
県内の小規模な事業場で、設備導入や業務改善を通じて作業の効率化を進め、賃金引上げにつなげたい事業者向けの補助金です。国の業務改善助成金を使った取組について、自己負担分を県の補助で軽減したい場合に向いています。
滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者が対象です。あわせて、国の業務改善助成金について令和8年9月1日以降に滋賀労働局へ交付申請を行い、令和9年2月26日までに交付額確定の通知を受けていることが必要です。
また、業務改善助成金の支給決定通知書と、労働者の時間当たりの賃金額の引上げを示す労働者名簿・賃金台帳を整備し保管していること、労働基準法その他の法令を遵守していること、破産・清算・民事再生手続・会社更生手続開始の申立てがされていないこと、滋賀県税に未納がないことも要件です。同一事業所の申請は年度内1回までです。
国の業務改善助成金の対象となる取組のうち、賃上げに向けて行う業務改善が対象です。県の補助は、その対象経費に対して自己負担分の一部を支援する形になります。
県の補助対象は、国の業務改善助成金の対象経費のうち、助成額を除いた自己負担分です。補助金額の千円未満は切り捨てとなります。
県への申請は、国の業務改善助成金の交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、交付額確定を経た後に行います。申請時には、国助成金の交付決定通知書や交付額確定及び支給決定通知書、事業実績報告書、国庫補助金精算書、事業実施結果報告、誓約書、納税証明書または誓約書兼同意書などが必要です。
予算額を超過した場合は、期限前でも受付が終了します。消費税等仕入控除税額が後日確定した場合は、返還報告書兼返還申請書を提出し、当該税額を県に返還する必要があります。補助事業に係る経理書類は、事業完了年度の終了後5年間保存します。
2026年09月01日 〜 2027年03月05日
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