介護職員・介護支援専門員への居住支援手当の支給を支援し、職員定着とサービス提供体制の安定化を後押しします。
品川区内の介護保険サービス事業所で介護職員や介護支援専門員を確保・定着させるため、居住支援手当の支給に要する経費を補助する事業です。職員の処遇を支え、区内の要介護高齢者へのサービス提供体制の安定につなげることを目的としています。対象職員1人当たり月額1万円を基準に、社会保険料の雇用主負担相当分として一律15%を加算して支給に要する経費を補助します。
区内の介護保険サービス事業所で、介護職員や介護支援専門員に新たに居住支援手当を支給し、採用や定着を進めたい法人に向いています。既存の住宅手当とは別に、区の制度に沿った手当を設けて運用したい場合に適しています。
品川区内の介護保険サービス事業所を運営する法人が申請できます。対象となるのは、その法人が直接雇用する介護職員または介護支援専門員で、介護職員または介護支援専門員としての業務に係る所定労働時間が週20時間以上または月80時間以上ある職員です。所定労働時間の定めがない場合は、実労働時間が週20時間以上または月80時間以上である職員が対象です。常勤・非常勤、専従・兼務は問いません。役員も、同じ業務に係る実労働時間の要件を満たせば対象になります。職員の居住地は問いません。
区の要綱に沿った居住支援手当を、介護職員や介護支援専門員に支給する取り組みが対象です。手当名は「品川区介護職員・介護支援専門員居住支援手当」とし、支給額や対象条件を定めて運用します。
居住支援手当の支給予定分に加え、社会保険料の雇用主負担相当分として15%が補助対象に含まれます。手当の支給は原則として月例払いですが、支給開始年度は遡及支給や初回の一括払いも認められます。
申請は法人単位で行い、事業所ごとの申請ではありません。給与規程や就業規則、労働条件通知書などに、この手当を新設し、支給額、対象条件、要綱に沿って支給することを明記して届け出る必要があります。従業員10人未満で就業規則がない場合は、個別の労働条件通知書に記載します。既存の住宅手当等を居住支援手当として扱うことはできず、新たに設ける必要があります。養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどは、特定施設入居者生活介護事業所の指定がない場合は対象外です。
他の居住支援事業との重複利用はできません。東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業、障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業、介護職員の宿舎施設整備支援事業、介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金、品川区障害福祉サービス等職員居住支援手当、品川区外国人介護職員向け宿舎家賃等補助金、品川区社会福祉施設職員住宅の入居者は対象外です。申請締切後や変更交付申請締切後の追加交付申請は受け付けません。交付後は実績報告により精算し、過払いがある場合は返納が必要です。
2026年05月01日 〜 2026年11月30日
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