精神障がい者の通所型障害福祉サービスを実施する市内事業者の加配人件費を支援します。
精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を図るため、市内で通所型障害福祉サービスを実施する事業者に補助を行います。対象となるのは、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型の事業で、加配従業者の人件費が補助対象です。
市内で通所型障害福祉サービスを運営し、精神障がい者の利用受入れを行いながら、配置基準を超えて職員を手厚く配置している事業者向けの制度です。生活介護、自立訓練、就労継続支援B型のいずれかで、加配にかかる人件費の負担を抑えたい場合に活用できます。
市内において通所型障害福祉サービスを実施する、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が対象です。補助を受ける事業は、精神障害者に該当する利用者の数が全利用者数の2分の1を超えており、市長が定める従業者の配置基準を超える人数の従業者を配置している必要があります。
市内で行う通所型障害福祉サービスのうち、精神障がい者の利用者比率が高く、配置基準を超えて職員を配置する事業が対象です。対象サービスは、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型です。
加配従業者の人件費が対象です。補助金額は、加配従業者の人件費と、加配従業者人数に月額26万467円を乗じた額を比べ、少ない方が採用されます。高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、その加算報酬額分が補助金額から控除されます。
補助金の交付を受ける前に、精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書の提出が必要です。届出内容を変更する場合は速やかな届出が求められます。 補助対象事業に係る収入・支出の帳簿と証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管する必要があります。虚偽その他の不正な手段で交付を受けた場合や規定違反があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消されます。
2026年11月01日 〜 2026年11月20日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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介護事業所の賃上げと職場環境改善を支援し、人材確保と定着を後押しします。
県内企業の人材確保と定着を支える、奨学金返還支援費用の一部補助
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