概要
高砂市内の事業者や市民を対象に、福利厚生の充実、仕事と子育ての両立、働きやすい職場環境づくり、学び直しやキャリア形成を支援する4つの補助制度です。市内中小事業者の従業員確保や勤労意欲の向上、働き方改革の推進、市民の就労機会の確保と事業活動の向上を後押しします。
こんな事業者におすすめ
従業員の福利厚生を整えたい事業者、就業規則を見直して働きやすい職場環境をつくりたい事業者、女性活躍や子育てとの両立に関する認定を受けたい事業者が対象です。離職中の方や非正規雇用で働く方、個人事業主の方で、資格取得や学び直しによって就労や事業の継続・発展につなげたい場合にも使えます。
対象者・要件
- 中小事業者のうち、市内に本社又は主たる事業所を有する事業者が対象です。
- 個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も、要件を満たす場合は対象です。
- 事業ごとに、市税を滞納していないこと、暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと、性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営んでいないことなどの条件があります。
- リカレント教育支援事業補助金は、資格取得日時点で高砂市内に住所があり45歳未満の方が対象です。離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方などが対象となります。
対象となる取り組み
- 従業員を一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター「あいわーくかこがわ」に加入させ、福利厚生を充実させる取組が対象です。
- ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得する取組が対象です。
- 市内の事業所に適用される就業規則を作成又は改定し、ハラスメント防止、労働時間の適正管理、育児・介護及び看護に係る休暇等、柔軟な働き方などを整備する取組が対象です。
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等の取得や学び直しが対象です。
補助内容
- 中小事業者福利厚生向上奨励補助金: あいわーくかこがわの入会金及び会費12か月分の2分の1を補助します。補助対象従業員数は50名までで、交付は1事業者につき1回限りです。
- 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金: ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得した場合、1事業者につき一律10万円を交付します。交付は1事業者につき1回限りです。
- 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金: 就業規則の作成又は改定に要する経費の2分の1を補助し、上限額は10万円です。
- リカレント教育支援事業補助金: 資格取得に要した費用の2分の1を補助し、上限額は10万円です。
対象経費の詳細
- 中小事業者福利厚生向上奨励補助金の対象経費は、あいわーくかこがわの入会金と会費です。会費は入会月を含めた12か月分が対象です。
- 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金の対象経費は、社会保険労務士その他専門家への委託料に相当する経費です。自社で作成した場合の経費、顧問社労士等への通常の月額顧問料、本補助事業と直接関係しない委託料、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
- リカレント教育支援事業補助金の対象経費は、講座受講料、教材費、入学金、授業料、資格試験の受験料です。複数の資格を取得した場合は、いずれか1つの資格取得に要した経費が対象で、資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払った経費も対象です。
主な要件・注意点
- 中小事業者福利厚生向上奨励補助金は、令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させ、申請時点で加入を継続していることが必要です。入会金と会費は従業員に負担させず、事業者が全額負担している必要があります。
- この補助金は、あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12か月分以上の会費支払いを終えた後に申請します。令和8年4月1日以降の入会申込から2年以内の申請が必要で、予算の範囲内で交付され、予算に達した場合は受付を終了します。
- 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金は、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得していることが条件です。制度創設以前に取得した認定も対象です。
- 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金は、労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、届出受付日の属する年度の3月31日までに申請します。他の補助金を受けている経費は対象外です。
- リカレント教育支援事業補助金は、教育訓練給付金など他の補助金等を受けていないこと、学校教育法に規定する学校に在籍していないことが必要です。試験への合格が必要な資格は合格日、講習等の修了により取得する資格は修了認定日が属する年度の3月31日までに申請します。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日