従業員の社会保険加入促進や配偶者手当の見直しに取り組む都内中小企業を支援します
本奨励金は、従業員の社会保険加入促進や配偶者手当の見直しに取り組む都内中小企業事業主を支援する制度です。取り組みを通じて従業員の働き方を改善し、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを推進することを目的としています。交付申請には事前エントリーおよび抽選への当選が必要です。
従業員の社会保険加入を促進したい、または配偶者手当の見直しを検討している都内の中小企業や個人事業主の方に適しています。就業規則の改正や労使協定の締結など、労働環境の整備に意欲的な事業者を対象としています。
都内で事業を営む中小企業事業主(個人事業主を含む)が対象です。都内に本店登記がある、または都内に事業所を有している必要があります。また、都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上雇用しており、その1名が6か月以上継続雇用されていることが条件です。就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ていること(常時雇用労働者が10人未満の事業者も必須)や、労働関係法令および社会保険関係法令の遵守、都民税・事業税の未納がないことなども求められます。過去5年間に重大な法令違反や助成事業での不正受給がないこと、風俗営業等に該当しないこと、暴力団関係者でないこと、過去に本奨励金の同一コースを受給していないことも要件となります。
社会保険加入促進コースおよび配偶者手当見直しコースの2つの取り組みが対象です。いずれのコースにおいても、専門家による個別相談窓口を交付決定日から3か月以内の取組期間中に合計2回(各回1時間)利用する必要があります。また、労使協定の締結、就業規則の改正および所轄労働基準監督署への届出、社内周知および関連する社内研修の実施が必須となります。
交付決定日から3か月以内を取組期間とし、その期間内に専門家相談や労使協定の締結、就業規則の改正を行う必要があります。労使協定の締結と就業規則の改正は、必ず「労使協定締結→就業規則改正」の順序で行う必要があり、手順が異なる場合は対象外となります。また、交付申請後のコース追加はできません。申請は事前エントリー制であり、抽選に当選した事業主のみが交付申請を行えます。交付申請日から実績報告日に至るまで、すべての交付要件を満たしている必要があります。
令和8年5月18日 〜 令和9年2月28日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
千代田区内中小企業の育児・介護休業制度導入や代替要員等の給与・経費を固定額で支援します
江戸川区内のものづくり事業者が、騒音・臭気・粉じん・振動対策や空調・排煙などの設備・改修で地域と調和した操業環境を整備するための助成です。上限375万円、対象経費の4分の3以内を補助します。
台東区内の中小企業が外部専門家を活用して職場のワーク・ライフ・バランス推進に必要なコンサルティング費用の一部を助成します。
都内中小企業が介護休業の取得と職場環境整備を進める際に、制度整備や同僚支援の取り組みに対して定額で奨励金を支給します。
都内企業の男性従業員による育児休業取得と職場環境整備を支援し、人数に応じて定額の奨励金を交付します。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。