柔軟な働き方の整備や賃上げ、魅力ある職場づくりの取組を定額で支援します。
都内中小企業等が、従業員の多様で柔軟な働き方を進めるための制度整備や、エンゲージメント向上につながる取組、賃金引上げに取り組む際に支援する奨励金です。育児、介護、趣味などに使える「手取り時間」の創出と、働きがいのある職場づくりを後押しします。
都内に本社または事業所があり、従業員の働き方を見直して、仕事と育児・介護の両立や副業・兼業、学び直し、社内の交流や表彰制度などを整えたい中小企業等に向いています。時間当たりの賃上げを進めながら、職場の定着やエンゲージメント向上も図りたい事業者が対象です。
都内で事業を営む中小企業等で、都内に本社または事業所があることが必要です。都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続雇用していること、就業規則を作成し、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署へ届出済みであることが求められます。
また、労働関係法令を遵守していること、都税の未納付がないこと、東京都政策連携団体等ではないこと、風俗営業等に該当する事業を行っていないこと、暴力団関係者でないこと、東京都及び東京都政策連携団体への賃料・使用料等の債務支払が滞っていないことが必要です。民事再生、会社更生、破産、私的整理等で事業継続性に不確実性がないことも条件です。
過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業で、不正受給申請による不支給決定または支給決定取消しを受けたことがないこと、事前エントリーの前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと、厚生労働大臣の指針に基づくセクシュアルハラスメント等防止措置を取っていることも求められます。
従業員の多様で柔軟な働き方を進めるための制度整備が対象です。人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度、子育て支援勤務制度、家庭応援特別休暇制度、社内メンター制度、社外副業・兼業制度、リスキリング・資格取得支援制度、従業員表彰制度・報奨金制度などが含まれます。
賃金引上げに関する取組も対象で、時間当たり30円以上の賃上げ制度が示されています。
事前エントリー日から支給申請日までの全期間を通じて要件を満たしている必要があります。要件を満たさないことが判明した場合は支給対象外です。
本奨励金、または助成内容が同一と認められる奨励金等を利用・受給したことがないことが必要です。本奨励金における専門家派遣と同一内容の専門家派遣を申込中または利用中でないことも条件です。
「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)の申請実績がある場合は、過年度に受給した取組内容や既に実施した取組内容を含まない対象事業のみ申請できます。過年度に賃金引上げを実施して受給していても、令和8年度に再度「時間当たり60円の賃金の引上げ」を申請することは可能です。
2026年12月02日 〜 2026年12月08日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
制度を2つ以上整えて最大264万円。社労士の派遣つきで、就業規則から見直せる
都内の中小企業等が、柔軟な働き方の制度や賃上げに取り組んだときに定額で支給される奨励金です。15の取組項目の選び方、金額の積み上がり方、社労士との相談から支給申請までの順番を、会社の目線で押さえていきます。
支給額
最大264万円
制度の導入と賃金引上げの合計で、定額が支給されます。
取組の選び方
15項目から2つ以上
手取り時間、ライフステージ、エンゲージメント、賃金引上げの4区分から選びます。
進め方
社労士の派遣つき
専門家との相談は原則2回で、取組はその後に始めます。
| 導入パターン | 計算の内訳 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 制度を3つ(手取り時間創出2・エンゲージメント1) | 10万円×3項目 | 30万円 |
| 制度を2つ+賃上げ5人 | 10万円×2項目+12万円×5人 | 80万円 |
| 制度を区分の上限までそろえて+賃上げ12人 | 120万円+144万円 | 264万円 |
専門家派遣のしくみ
| 取組の区分 | 選べる項目の例 | 導入のときにそろえるもの |
|---|---|---|
| 手取り時間創出(5項目) | フレックスタイム制、選択的週休3日制、積立休暇制度 | 労使協定、就業規則等の改定と届出 |
| ライフステージ支援(4項目) | 家庭応援特別休暇、慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度 | 労使協定、育児・介護休業に関する規程の具体的な記載 |
| エンゲージメント向上(5項目) | 社外副業・兼業制度、社内メンター制度、従業員表彰制度 | 労使協定、就業規則等への明文化 |
| 賃金引上げ(1項目) | 時間当たり60円以上の引上げ | 引上げ前3か月・引上げ後1か月の賃金台帳 |
支給の対象外になる主な場面
すでに規則に載っている制度の整え直し、利用期間を限定した制度、更新を1回限りとする労使協定、1回目の派遣の前に届け出た就業規則等の案(1回のみ実施の場合)、他の専門家派遣や助成金との重なりは、支給の対象外になる場合があります。
労使協定と就業規則のずれを防ぐ
対象者の書き方、具体的な制度内容、前回の施行日と改定履歴、新旧対照表の4つが、労使協定と就業規則の両方で矛盾なく読めるように整えます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
男性従業員が育児休業を取得し原職に復帰した中小企業等に、代替要員確保や研修等の費用に使える奨励金を支給します。
仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業を支援します
富良野市内での創業や事業拡大、人材確保に取り組む中小企業を支援します
フェムテック製品・サービスの導入による女性特有の健康課題と仕事の両立支援
専門家の支援で労働生産性と働きがいの向上、賃上げや職場環境改善を支援します。
中小企業が育児・介護・病気治療と仕事の両立や多様な働き方の整備・研修を行う際に、取組ごとに定額で奨励金を交付します。