40歳未満のがん患者の在宅療養に必要なサービス利用費を助成
豊島区に住民登録のある40歳未満のがん患者を対象に、在宅での療養に必要なサービスや用具の利用費用を助成する制度です。医師の意見書作成、ケアプランの作成、居宅サービスの利用、福祉用具の貸与・購入にかかる費用の一部又は全部が対象になります。
個人の在宅療養にかかるサービス費用を軽減したい方や、医師の意見書やケアプラン作成、訪問介護・訪問看護、福祉用具の貸与・購入を利用する若年のがん患者が対象です。生活保護受給者は助成割合や上限額が異なります。
利用申請日とサービス利用日時点で、豊島区に住民登録があり40歳未満であること、末期状態のがん患者で医師が介護保険制度の認定を受ける場合と同等と判断していること、他の法令等による同種の助成を受けていないことが必要です。20歳未満の小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方が利用できるサービスは、医師の意見書作成、ケアプランの作成、居宅サービスの利用です。
在宅療養に必要なサービスの利用や福祉用具の貸与・購入が対象です。対象には、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護のほか、手すり、スロープ、車椅子、特殊寝台、自動排泄処理装置、徘徊感知機器などの貸与、腰掛便座、簡易浴槽、入浴補助用具、排尿予測支援機器などの購入が含まれます。
医師の意見書作成費、ケアマネジャーが作成するサービス利用計画書の作成費、訪問系サービスの利用費、福祉用具の貸与費、福祉用具の購入費が対象です。福祉用具の貸与では、工事を伴わない手すりとスロープが対象に含まれます。
サービス利用は利用決定通知書の日以降が助成対象です。居宅サービスと福祉用具の貸与は合算して月額上限を適用し、複数の事業者から同じ種類のサービスを受けた場合は合算できますが、上限を超えた分は自己負担になります。助成金の請求はサービス利用日の翌日から1年以内に行う必要があります。生活保護受給者はすべて10割助成ですが、上限額は別にあります。申請内容に変更が生じたときや助成対象者でなくなったときは、変更届の提出が必要です。
2026-07-16から
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