概要
富山市では、障害者の雇用促進と職業の安定を図るため、市内に住所を有する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して奨励金を交付します。国の給付金の支給満了日翌月の初日から起算して一定期間、継続雇用していることを要件とします。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主
対象者・要件
- 市内にある事業所において障害者を雇用している中小企業の事業主であること
- 市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、当該障害者に係る国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以上継続して常用労働者として雇用していること
- 市税の滞納がないこと(減免されている場合はこの限りでない)
- 短時間労働者は週20時間以上30時間未満と定義される
- 当月の週平均実労働時間が20時間未満または当月の勤務日数が10日未満の場合は交付対象外
補助内容
- 対象経費: 雇用に係る賃金に対する奨励金(月額)
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 記載なし
申請期間
交付期間を4期に区分した各期の期間(6か月)満了後6か月以内