病床数の適正化に取り組む山梨県内の医療機関を、病床削減に伴う負担に応じて支援します。
病床数の適正化を進める山梨県内の病院または有床診療所に対し、病床削減に伴って生じる診療体制の変更や職員雇用などの負担を支援する事業です。一般病床、療養病床、精神病床の削減が対象で、削減した病床数に応じて支給されます。
病床数の見直しを進め、診療体制の変更や病床再編を行う山梨県内の医療機関に向いています。休床を含む病床の整理を進める病院や有床診療所が対象です。
山梨県内に所在する病院または有床診療所で、一般病床、療養病床、精神病床を有する医療機関が対象です。休床を含む病床も対象に含まれます。
次のいずれかに該当する場合に対象となります。申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない医療機関、または削減により入院医療の受け入れを停止する医療機関は対象外です。令和9年3月31日時点で廃院予定、または事業譲渡等を行う予定の医療機関も対象外です。
病床数の削減を伴う病床適正化の取組が対象です。診療体制の変更に伴う負担や、職員の雇用等に関わる負担を軽減する趣旨の支援です。
産科病床、小児科病床の削減分、同一開設者による病床融通、事業譲渡による削減、病床種別の変更によるものは算定対象外です。感染症予防法に基づく医療措置協定を締結した病床のうち協定締結分、特例病床等のうち休床等で活用していない病床を削減しない場合の削減分、既存病床の算定から除外される病床も対象外です。
本事業は国の予算の範囲内で交付され、地域の医療提供体制に支障をきたさない範囲で都道府県が認める病床削減に限り支給されます。削減した病床がすべて交付対象になるわけではありません。
第1回申請は令和8年6月23日から令和8年7月3日まで、第2回申請は令和8年9月1日から令和8年9月24日までです。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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