県内中小企業等の賃上げを後押しする支援金です。引上げ人数と引上げ額に応じて支給額が決まり、複数回の賃上げにも対応します。
山梨県内に本社または事業所を有する中小企業者等が、従業員の賃金を一定額以上引き上げた場合に支援金を受けられる制度です。県内の賃上げを促進することを目的としており、賃上げ人数と引上げ額に応じて支給額が決まります。
県内で雇用を維持しながら、従業員の時間当たり賃金を引き上げたい中小企業や、個人事業主のうち従業員を雇用している事業者に向いています。公益法人や協同組合等も対象に含まれます。
従業員の賃金を引き上げ、引上げ後の水準を6ヶ月間継続して支払う取り組みが対象です。複数回の賃上げを行った場合も対象になります。
申請は1事業者1回限りで、複数の事業所がある場合もまとめて申請します。交付申請は先着順で受け付けられ、順次交付決定が行われます。支給額は、区分表に基づいて引上げ額と雇用形態ごとの人数から積算されます。
2026年12月上旬から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
時給を50円以上上げれば、正規は1人4万〜7万円。県全体の総枠が尽きれば終わる先着戦
山梨県の中小企業者等が賃金を引き上げたときに支給される臨時の支援金について、区分ごとの支給額、認証や賃金水準の入口、後から入金される流れまでを、受付開始前の今のうちに整理します。
正規雇用の支給額
1人あたり4万〜7万円
引上げ額が50円なら4万円、100円以上なら7万円と、上げ幅で区分が変わります。
非正規雇用の支給額
1人あたり2万〜5万円
同じ引上げ額でも、正規より2万円低い単価で積算します。
県全体の総枠
20億7,900万円
上限に達し次第、支給の受付は終わります。
支給区分表は次のとおりです。
| 区分 | 引上げ額 | 正規雇用 1人あたり | 非正規雇用 1人あたり | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| A | 50〜64円 | 4万円 | 2万円 | 40万円 |
| B | 65〜74円 | 5万円 | 3万円 | 50万円 |
| C | 75〜99円 | 6万円 | 4万円 | 80万円 |
| D | 100円以上 | 7万円 | 5万円 | 100万円 |
賃上げの組み立てで押さえる三つの線
| 対象者候補の一覧に入れる項目 | 見るポイント | 支給額への関わり |
|---|---|---|
| 引上げ前後の時間当たり賃金 | 引上げ後1,113円以上、かつ50円以上の引上げ | A〜D区分のどこに入るか |
| 雇用形態 | 正規雇用か、非正規雇用か | 1人あたり単価(A区分なら4万円か2万円か) |
| 引上げ日 | 令和8年8月28日〜令和9年6月30日の間か | 対象期間内の賃上げとして数えられるか |
| 引上げ後の毎月の賃金 | 6か月分を賃金台帳に残せるか | 実績報告書で支給額を確定する材料 |
先に押さえておく失敗パターン
引上げ後の賃金を6か月の途中で戻す、事業者都合による解雇等を行う、事業所ごとに分けて複数回申請する、対象期間の外で賃金を上げる、認証の取得も申請もしていない。いずれも要件に合わなくなる動きです。
突き合わせの観点
たとえば、台帳では令和8年8月28日より前の日付で上がっている人を申請の人数に数えてしまったり、手当を含めた金額で50円上がったように計算したりすると、報告書と台帳の数字が合わなくなります。人ごとの引上げ日と金額を台帳の記録に当てて、食い違う行がないかを提出前に見ておきます。

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最低賃金が1,000円以下の従業員を時給1,031円以上に引き上げた事業者に対し、従業員1人あたり最大5万円を支給する支援金です。
群馬県内事業者の賃上げを定額で支援。5%以上の賃上げで従業員1人あたり5万円(最大200万円)、小規模事業者は3%以上で1人あたり3万円を支給。
市内中小企業の賃上げに対し、従業員1人あたり3万8千円を交付します。
従業員1人あたり5万円、県内事業所の賃上げを後押しする給付金です。
市内中小企業の賃上げを支援し、経済の好循環を促進する支援金
区内中小企業等の人材確保と賃上げ環境の整備を支援します