重度障害者等の通勤を容易にするための措置費用を事業主や事業主団体に助成します。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用する事業主や事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするために行う措置の費用の一部を助成します。助成対象には住宅手当や通勤用車両・バスの購入、駐車場の賃借、指導員の配置などが含まれます。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が対象です。
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