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産業雇用安定助成金のコース別要件と申請のポイント

産業雇用安定助成金のスキルアップ支援コース、産業連携人材確保等支援コース、災害特例の要件と支給額、申請手順を一次資料で解説。廃止済みコースの注意点も整理します。

補助金フラッシュ 士業編集部公開日: 2026年2月11日更新日: 2026年3月2日
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目次

  • 制度の全体像
  • コース別の支援内容と支給額
  • スキルアップ支援コースの要件を一次資料で確認
  • 産業連携人材確保等支援コースの要件を一次資料で確認
  • 災害特例人材確保支援コースの要件を一次資料で確認
  • 対象となる賃金と証憑管理
  • 申請の流れを失敗しないための段取り
  • 申請準備のセルフチェック
  • よくある質問
補助金フラッシュ 事業計画

産業雇用安定助成金は、在籍型出向による人材育成や、生産性向上の取組に必要な人材確保などを後押しする雇用関係の助成金です。制度名が似ている助成金も多く、さらに改正やコースの廃止もあるため、民間記事の数字や要件をそのまま当てはめると取り違えが起きます。厚生労働省が公表している資料では、スキルアップ支援コース、産業連携人材確保等支援コース、災害特例人材確保支援コースの情報が中心です。123
この記事では、各コースの支給額と要件、申請の流れ、よくある不備を一次資料に沿って確認し、申請前の準備に落とし込みます。

項目内容
制度名(正式名称)産業雇用安定助成金
対象年度/公募回(優先年度)令和7年度(スキルアップは2025年8月1日版、産業連携は2025年4月1日改正、災害特例は2025年12月26日延長情報を参照)
最終更新日2026年2月10日
所管/実施機関/事務局厚生労働省(申請窓口は都道府県労働局・ハローワーク。災害特例は原則として石川労働局で手続き)34
補助上限額/補助率(類型差)スキルアップは助成率が中小企業2分の3、中小企業以外2分の1で、上限は1人1日8,870円などの上限が設定5 / 産業連携は1人当たり中小企業250万円、中小企業以外180万円で上限5人6 / 災害特例は助成率が中小企業4分の5、大企業3分の2で、上限は1人1日当たり8,635円など4
申請期間(開始/締切)通年(ただし手続きごとに提出期限あり。産業連携は各支給対象期末日の翌日から2か月以内の提出期限がある)6
公式一次資料(PDF/Word)のリンク集スキルアップ公式ページ HTML / スキルアップガイドブック 2025年8月1日版 PDF / スキルアップFAQ 2025年8月1日版 PDF / 産業連携公式ページ HTML / 産業連携ご案内 2025年4月1日改正 PDF / 産業連携FAQ 2025年4月1日版 PDF / 災害特例公式ページ HTML / 災害特例ガイドブック PDF / 災害特例FAQ PDF
免責申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。

目次

  • ●制度の全体像
  • 産業雇用安定助成金が支える場面
  • 廃止済みコースの取り違えに注意する
  • 似た名称の制度との取り違えを防ぐ
  • ●コース別の支援内容と支給額
  • ●スキルアップ支援コースの要件を一次資料で確認
  • 支給対象となる出向元事業主の要件
  • 対象労働者の要件と対象外
  • 不支給要件と独立性の判断
  • ●産業連携人材確保等支援コースの要件を一次資料で確認
  • 支給対象となる事業主の要件
  • 対象労働者の要件と賃金要件
  • 支給対象期間と申請期限
  • 申請に必要な添付書類の考え方
  • ●災害特例人材確保支援コースの要件を一次資料で確認
  • 対象となる地域と経済上の理由
  • 支給対象となる出向の考え方
  • 受給できる額と上限
  • 手続きの流れと申請窓口
  • ●対象となる賃金と証憑管理
  • 賃金として見られる範囲と見られない範囲
  • 賃金台帳と出勤簿の整合を取る
  • 併給調整に注意する
  • ●申請の流れを失敗しないための段取り
  • 申請前に決めること
  • 申請後に起きやすい確認と対応
  • 実務上の注意点
  • ●申請準備のセルフチェック
  • コース選択の確認
  • 証憑チェック
  • ●よくある質問
産業雇用安定助成金のコース別要件と申請のポイント

制度の全体像

産業雇用安定助成金は、雇用の安定を守りながら、人材育成や人材確保を進めたい事業主向けの助成金です。コースごとに支援対象が異なり、出向を扱うコースもあれば、補助金の交付決定を受けた事業の人材確保を扱うコースもあります。まずは「自社がどのコースに該当するか」を、制度名ではなく一次資料の要件で確定させることが重要です。123

産業雇用安定助成金が支える場面

一次資料に掲載されている現行の主要コースは、次の3つです。スキルアップは在籍型出向を通じた人材育成、産業連携は補助金の取組に必要な人材の雇入れ、災害特例は能登半島地震に伴う経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の雇用維持を目的にした在籍型出向を支援します。123

廃止済みコースの取り違えに注意する

過去にあった「雇用維持支援コース」は令和5年10月31日限りで廃止されています。4 また、「事業再構築支援コース」も廃止済みの位置づけで案内されています。5
民間記事では廃止前の条件や支給額が残っていることがあるため、検索結果の上位記事でも、そのまま申請条件に当てはめないでください。

似た名称の制度との取り違えを防ぐ

雇用関係の助成金は名称が似やすく、同じ「出向」が出てくる制度もあります。迷ったら、厚生労働省の各コース公式ページとガイドブック、支給要領の組み合わせで確認し、制度名ではなく「要件の一致」で切り分けるのが安全です。1236

コース別の支援内容と支給額

コースごとの支援内容を、申請判断に必要な粒度で比較します。ここでは「何が支給対象か」と「支給額の形」が大きく違う点に注目してください。

コース支援の狙い支給の対象支給額の基本形支給期間と上限提出先のイメージ
スキルアップ支援コース在籍型出向でスキルアップし、復帰後の賃金引上げにつなげる出向中の賃金のうち出向元負担分など中小企業2分の3、中小企業以外2分の1。算定は「低い方×助成率」など最長1年。1人1日8,870円など上限あり。1事業所1年度1,000万円上限など都道府県労働局(窓口は公式ページで確認)7
産業連携人材確保等支援コース生産性向上の取組に必要な人材の雇入れを支援対象労働者に支払った賃金の一部相当中小企業250万円、中小企業以外180万円(いずれも2期に分けて支給)支給対象期間は1年。上限5人都道府県労働局またはハローワーク(コースFAQも参照)89
災害特例人材確保支援コース能登半島地震で縮小した事業所の雇用維持を在籍型出向で支援出向期間中に支払った賃金(出向元と出向先の負担分)中小企業4分の5、大企業3分の21人1日当たり8,635円が上限など。助成対象期間の延長あり原則として石川労働局で手続き(例外の取扱いは公式資料で確認)310

この表は全体像をつかむための比較です。実際の申請可否は、次章以降でコース別に要件を一つずつ確認して確定させます。

スキルアップ支援コースの要件を一次資料で確認

スキルアップ支援コースは「在籍型出向でスキルアップ」し、「出向復帰後6か月間の各月で賃金を5%以上引き上げる」ことが中核の条件です。条件は出向元事業主、対象労働者、不支給要件の3方向で判定します。7

支給対象となる出向元事業主の要件

ガイドブックでは、支給対象となる出向元事業主の要件を11項目で示しています。要件のうち一つでも欠けると支給対象になりません。7

区分要件実務上の確認ポイント
1雇用保険適用事業所の事業主である事業所番号と適用状況を社内で確認する
2労働者のスキルアップを目的として出向を実施する出向の目的、出向先での業務内容を計画届で説明できる形にする
3出向復帰後6か月間の各月賃金を、出向前賃金と比べ各月5%以上上昇させる賃金台帳で「各月」を比較できるよう、算定方法を事前に決める
4職業能力開発推進者を選任している職業能力開発促進法第12条の推進者の社内選任を確認する
5支給対象期間中に他事業所からの受入れがない等、所定の条件を満たす同一期間に別の助成金や別の出向スキームが重なっていないか確認する
6出向終了後6か月超の継続雇用など、所定の雇用継続要件を満たす復帰後の雇用見込み、配置計画まで含めて整合を取る
7出向開始前から所定の期間に、事業主都合離職をさせていない雇用保険の離職理由、退職勧奨の有無を点検する
8所定の期間に、離職者数の基準に抵触しない人員整理を伴うタイミングでは申請可否を労働局へ事前確認する
9支給決定日までに対象労働者を事業主都合で解雇しない出向後の人事判断が支給に影響する点を共有する
10必要書類の整備、提出、保管、労働局の求めへの対応を行う証憑の不足は不支給の典型要因になるため、台帳整備を先に行う
11労働局の立入検査等を受け入れる社内の窓口、保管場所、説明担当を決めておく

この表はガイドブックの要件を読み替えずに並べ替えたものです。特に「各月5%以上」や「支給対象期間中の他制度との重なり」は、後戻りが難しいため、出向開始前に確認してください。7

対象労働者の要件と対象外

対象労働者は雇用保険の被保険者で、出向計画に含める必要があります。一方で、ガイドブックでは「次の①〜⑨を除く」として対象外となる労働者の類型も列挙しています。7

類型対象外となる労働者の例確認の目安
1期間の定めのある労働契約の労働者雇用契約書で契約期間を確認する
2雇用保険の被保険者期間が6か月未満被保険者期間を雇用保険データで確認する
3解雇予告や退職勧奨など、離職が予定されている人事記録や退職予定の有無を確認する
4特例高年齢被保険者被保険者区分を確認する
5日雇労働被保険者被保険者区分を確認する
6独立性が認められない事業主に雇い入れられているなど、所定の例に当たる資本関係や役員関係が強い場合は要注意
72以上の事業主間で相互に労働者を交換する形の出向等スキームが「交換」に見えないか整理する
8出向開始日前3年以内に出向先で就労したことがある過去の異動歴、出向歴を確認する
9出向開始日前から一定期間内に、出向元以外で就労したことがある等、所定の条件に当たる直近の出向や派遣、請負を含め就労先の履歴を確認する

対象外に当たるかどうかは、労働者本人の履歴や契約形態に依存します。社内の認識だけで判断せず、雇用契約、雇用保険の適用情報、過去の就労履歴の3点で裏を取ってください。7

不支給要件と独立性の判断

スキルアップ支援コースには、不正受給、保険料滞納、暴力団排除、法令違反などの不支給要件が列挙されています。ガイドブックでは13項目として示されており、過去の不正受給歴の期間要件など、年数が絡む項目もあります。7

類型不支給となる主な場面注意点
1過去の不正受給により不支給決定や支給取消を受け、一定期間内である過去事案がある場合は期間要件を一次資料で確認する
2雇用保険料の滞納がある申請前に納付状況を確認する
3労働関係法令違反で処分を受けた直後など是正状況を含めて確認する
4風俗営業等に該当する業種区分に注意する
5暴力団関係の排除要件に当たる役員・従業員・関連会社を含め確認が必要になる
6破産して復権していない法人状況を確認する
7支給要領遵守に同意しない等書類の提出・同意の不足は形式不備になりやすい
8虚偽の申立てや証拠書類単純ミスと虚偽は取扱いが違うため、根拠資料で整合を取る

不支給要件は「該当すると不支給」という性質上、申請直前に気づくと手戻りが大きくなります。心当たりがある場合は、出向計画を進める前に労働局へ相談し、必要な確認手順を揃えてください。7

また、スキルアップ支援コースでは「資本的、経済的、組織的関連性などから独立性が認められない事業主間」で行う出向は対象外です。ガイドブックでは、資本比率や役員構成などの例を示しつつ、総合判断の観点も提示しています。7
親会社と子会社の出向が自動的に対象外になるわけではありませんが、「独立性が認められない」に該当しないかの確認が必要です。

産業連携人材確保等支援コースの要件を一次資料で確認

産業連携人材確保等支援コースは、特定の補助金の交付決定を受けた事業主が、補助事業実施期間内に対象労働者を雇い入れ、一定の賃金要件等を満たした場合に、賃金の一部相当額が支給される枠組みです。811

支給対象となる事業主の要件

リーフレットでは、支給対象となる事業主について、事業再構築補助金とものづくり補助金の「対象となる回」と「対象となる枠」を明確に限定しています。ここを取り違えると、交付決定を受けていても本コースの対象外になるため、最初に一致確認を行ってください。8

確認項目一次資料に沿った確認ポイント
対象となる補助金事業再構築補助金またはものづくり補助金の採択と交付決定を受けていること8
対象となる枠事業再構築は「成長分野進出枠 通常類型」、ものづくりは「製品 サービス高付加価値化枠」に限定される811
対象となる回事業再構築は第11回以前を除外し、ものづくりは第16次以前を除外する取扱い11
実施体制の記載事業計画書の実施体制に人材確保に関する事項を記載していること811
雇入れの時期補助事業実施期間の初日から末日までに雇い入れること811

このコースは「補助金の交付決定があること」自体が入口要件です。補助金の回と枠が一致するか、事業計画の実施体制に人材確保の記載があるかを、補助金側の資料で先に確認してから進めてください。811

対象労働者の要件と賃金要件

対象労働者は、補助金の交付決定を受けた事業に関する業務に就くことが前提です。加えて、リーフレットでは職務要件と賃金要件をセットで示しています。8

区分要件補足
職務要件専門的な知識や技術が必要となる企画 立案 指導などの業務、または部下を指揮監督する係長相当職以上補助事業に関する業務に就く必要がある8
賃金要件1年間に350万円以上の賃金が支払われる時間外手当と休日手当を除いた「毎月決まって支払われる賃金」を基礎に判断する811
雇用形態雇用保険の一般被保険者等として雇入れ、期間の定めのない労働契約を締結し、パートタイム労働者は除く雇用契約書と雇用保険の適用で確認する811

賃金要件は「年額350万円」のみを見て終わりになりがちですが、支給要領では「毎月決まって支払われる賃金」の範囲を定義し、手当の含め方も示しています。固定残業代、通勤手当、住宅手当などがどちらに当たるかは、名称ではなく実態で判断する取扱いです。11

支給対象期間と申請期限

支給は、支給対象期間1年を「6か月×2期」に分け、各期ごとに申請する流れです。リーフレットでは、各支給対象期末日の翌日から2か月以内に支給申請書を提出する期限を示しています。8

支給の区切り支給額申請期限の基本形
第1期中小企業125万円 中小企業以外90万円支給対象期末日の翌日から2か月以内8
第2期中小企業125万円 中小企業以外90万円支給対象期末日の翌日から2か月以内8

期限は形式要件です。期限徒過は回復が難しいため、雇入れ日と支給対象期の起算点を決めたら、カレンダーで「期末」と「2か月以内」を先に固定してください。8

申請に必要な添付書類の考え方

必要書類は、支給要件を「補助金の交付決定」「雇入れ」「職務」「賃金」「解雇等の不在」などの観点で確認できる資料が中心になります。FAQでは、支給申請書に添付する書類の例や、電子申請の取扱いがまとめられています。9

また、産業連携人材確保等支援コースは、雇用関係助成金ポータルからの申請が可能で、利用にはGビズIDが必要です。郵送等の提出方法も案内されています。912

災害特例人材確保支援コースの要件を一次資料で確認

災害特例人材確保支援コースは、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の雇用維持を、在籍型出向で支援する枠組みです。助成対象期間の延長が公表されている点も、申請可否に直結します。313

対象となる地域と経済上の理由

ガイドブックでは、支給対象となる事業所の所在地を、輪島公共職業安定所または七尾公共職業安定所の管轄区域として具体的に示しています。対象地域の確認が最初の分岐点です。10

また、経済上の理由の説明として、季節的な変動の繰り返しなどは対象外になる例として挙げられています。制度の趣旨に合うかどうかを、売上などの指標だけでなく「理由の筋」で確認してください。10

さらに「事業活動の縮小」は、最近1か月の値が前年同期に比べ10%以上減少していることが必要とされ、比較月の読み替えなどの注意点も示されています。10

支給対象となる出向の考え方

災害特例でも、対象は在籍型出向です。ガイドブックでは、出向期間中に出向元と出向先の両方で勤務する部分出向も対象に含めつつ、同日に両方で勤務する場合などは対象外になることを示しています。10

また、資本的、経済的、組織的関連性などから独立性が認められない事業主間で行う出向は対象外です。関係会社間の出向を検討する場合は、独立性の判断が必要になります。10

受給できる額と上限

災害特例の支給対象となる経費は、計画届に基づく出向期間中に、出向元事業主または出向先事業主が出向労働者に賃金として支払った負担額で、社会保険料は除きます。賃金の水準についても、出向前賃金に対する支給対象期賃金の割合が85%から115%の範囲である必要があるなど、算定前提の条件が提示されています。10

助成率は中小企業が4分の5、大企業が3分の2です。10 さらに、支給対象となる経費には1人1日当たり8,635円が上限額として設定され、上限額は雇用保険の基本手当日額の最高額に基づき毎年8月に改正される点が注意事項として示されています。10

区分助成率上限の考え方
中小企業4分の51人1日当たり8,635円が上限。出向先事業所の実労働日数を掛けて上限額を算定する10
大企業3分の2上限の考え方は同じ。出向元負担分と出向先負担分は負担割合で按分する10

上限の「日額」は、出向元と出向先の負担額の合計に対して適用されます。負担の取り決めが曖昧だと按分で詰まるため、賃金負担の契約や協定を先に固めてください。10

手続きの流れと申請窓口

災害特例の手続きは、出向の計画、計画届、出向の実施、支給申請、審査と支給決定、振込という流れです。ガイドブックでは、原則として石川労働局で手続きを行うこと、計画の提出と支給申請を出向元と出向先が別々に行うことはできない点、そして出向元と出向先のいずれも要件を満たす必要がある点を示しています。10

助成対象期間の延長については、厚生労働省の公式ページで「令和8年12月31日まで延長」の案内が出ています。対象期間に関係する出向開始日や計画届の扱いは、必ず公式資料で確認してください。313

対象となる賃金と証憑管理

助成金の審査は、要件の該当性と同時に、賃金の根拠資料が揃っているかが見られます。ここでは制度要件の範囲に触れつつ、証憑の整え方を申請準備へ落とし込みます。

賃金として見られる範囲と見られない範囲

産業連携人材確保等支援コースの支給要領では、「毎月決まって支払われる賃金」を定義し、時間外手当と休日手当を除いた基本給と諸手当を対象にします。手当の扱いは、名称ではなく実態で判断する取扱いです。11

賃金要件があるコースでは、給与規程、労働契約書、賃金台帳が同じ定義で揃っていることが重要です。たとえば手当を「諸手当」に含める前提なら、規程上の位置づけと毎月の支給実態が一致しているかを確認してください。

賃金台帳と出勤簿の整合を取る

スキルアップ支援コースは「復帰後6か月間の各月で5%以上」の賃金上昇を確認します。月ごとの比較になるため、集計の粒度が合っていないと説明が難しくなります。賃金台帳と出勤簿を同じ月割りで揃え、比較の根拠を残してください。7

災害特例では、出向期間中の賃金の定義に加え、出向前賃金との比率条件など算定前提も示されています。支給対象期の区切りと、実労働日数の数え方が上限額にも影響するため、日数の根拠が残る勤怠資料を整理してください。10

併給調整に注意する

災害特例のガイドブックでは、同一の賃金の支出について他の助成金を受給している場合は支給対象にならない旨を示しています。10
複数制度を併用している場合は「何の賃金をどの制度で見ているか」を分解し、重複がないことを説明できる形にする必要があります。

申請の流れを失敗しないための段取り

制度要件を満たしていても、準備の順番を間違えると不備が増えます。ここでは、コース横断で「先に固めるべきもの」を段取りとしてまとめます。

申請前に決めること

まず、コースの確定と窓口の確定を先に行ってください。スキルアップは在籍型出向の計画届が出発点になり、産業連携は補助金の交付決定と雇入れ時期が出発点になります。災害特例は対象地域と経済上の理由の説明が出発点です。7810

次に、賃金の定義と証憑のセットを先に揃えます。賃金要件があるコースでは、給与規程と実際の賃金の支払が一致しているかの確認が必要です。11

申請後に起きやすい確認と対応

産業連携は支給対象期が2期に分かれます。第1期の申請時点では第2期までの見通しを立てて進めることになりやすいため、対象労働者の職務と賃金を1年間維持できるかを社内で確認してください。支給要件を満たせない場合に不支給や返還の論点が出る点は、リーフレットでも注意事項として触れています。8

災害特例は、出向元と出向先の双方が要件を満たす必要があり、どちらか一方が満たさない場合は双方が不支給になる点が強い注意点です。出向先の要件確認を「相手先任せ」にしないことが重要です。10

実務上の注意点

これは制度要件ではありませんが、申請前の問い合わせで話が早くなる情報があります。提出先へ相談する際は、次の項目を揃えると確認が進みやすくなります。

項目用意する内容の例
コース名スキルアップ 産業連携 災害特例のいずれか
事業所情報雇用保険適用事業所番号、所在地、担当者連絡先
出向の場合出向元と出向先、出向期間、賃金負担の取り決め、出向目的
雇入れの場合対象労働者の職務、雇用契約の形、賃金の内訳、雇入れ日、補助事業実施期間
特記事項関係会社間の出向、過去の助成金の不支給や取消の有無など

この表は問い合わせの準備用です。提出書類の要件そのものではないため、実際の提出書類は各コースの様式と手引きで確認してください。123

申請準備のセルフチェック

最後に、申請前の自己点検を「表」で行います。該当しない項目がある場合は、申請可否が変わることがあるため、一次資料の該当箇所へ戻って確認してください。

コース選択の確認

チェック項目スキルアップ産業連携災害特例
在籍型出向を行う該当原則不要該当
補助金の交付決定が入口要件不要必要不要
賃金の要件が中心復帰後6か月の各月5%上昇が中心年350万円以上などが中心比率条件や上限算定が中心
関係会社間の独立性確認が重要重要場合による重要
窓口が特定されやすい労働局労働局またはハローワーク原則石川労働局

この表でコースが確定できない場合は、公式ページからガイドブックとFAQを開き、要件の一致で判断してください。123

証憑チェック

証憑の種類主な用途不足しやすい点
雇用契約書 労働条件通知書雇用形態、期間の定めの有無、職務の確認雇入れ日や職務内容が曖昧なままになりやすい
賃金台帳 給与明細賃金要件、賃金負担の確認手当の扱いが給与規程と不一致になりやすい
勤怠資料 出勤簿実労働日数、支給対象期の区切り確認月割りの集計が制度の区切りと合わないことがある
出向契約 協定書在籍型出向、賃金負担、就業条件の確認負担割合や就業場所が曖昧だと按分で詰まる
補助金の交付決定通知等産業連携で交付決定を証明対象回と対象枠の一致確認を忘れやすい

証憑は「制度要件の証明」と「支給額の算定」の両方に使われます。提出書類に合わせて後で作るのではなく、最初に整合を取ってから計画や雇入れを進める方が安全です。7810

よくある質問

Q1. 産業雇用安定助成金は今も申請できますか
A. 厚生労働省の一次資料では、スキルアップ支援コース、産業連携人材確保等支援コース、災害特例人材確保支援コースの案内が掲載されています。申請の可否は、該当コースの要件と提出期限で決まるため、各コースの公式ページとガイドブックで確認してください。123

Q2. 事業再構築支援コースを前提に準備していましたが使えますか
A. 事業再構築支援コースは廃止済みの案内があります。過去の制度情報が検索に残っていることがあるため、今準備している案件がどのコースに該当するかを、現行の公式ページで確認し直してください。5

Q3. 雇用維持支援コースとスキルアップ支援コースは同じですか
A. 同じ制度名の中でもコースが異なります。雇用維持支援コースは廃止の案内があり、スキルアップ支援コースは別の要件と支給内容で案内されています。制度名ではなく、コース名と要件で判定してください。74

Q4. スキルアップ支援コースの賃金5%上昇は平均でよいですか
A. ガイドブックでは、出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前賃金と比較して各月で5%以上上昇させる条件を示しています。平均の上昇では判定できないため、月ごとの比較が必要です。7

Q5. スキルアップ支援コースで対象外になりやすい労働者はいますか
A. ガイドブックでは、期間の定めのある労働契約、被保険者期間6か月未満、出向先での過去3年以内の就労歴など、対象外となる類型を列挙しています。個別判断は履歴に依存するため、就労歴と契約形態を一次資料に沿って確認してください。7

Q6. 産業連携コースはどの補助金でも対象になりますか
A. 対象となる補助金と枠、回が限定されています。リーフレットと支給要領で、事業再構築補助金とものづくり補助金の対象範囲が明示されているため、交付決定の回と枠が一致するかを確認してください。811

Q7. 産業連携コースの年350万円は残業代を含めますか
A. 支給要領では、時間外手当と休日手当を除いた「毎月決まって支払われる賃金」を定義しています。手当の扱いは実態で判断するため、給与規程と支給実態の整合が重要です。11

Q8. 産業連携コースの申請期限はいつですか
A. リーフレットでは、各支給対象期末日の翌日から2か月以内に支給申請書を提出する期限が示されています。期末の区切りを確定させ、2か月以内の管理を先に行ってください。8

Q9. 産業連携コースは電子申請できますか
A. FAQでは雇用関係助成金ポータルからの申請が可能で、利用にはGビズIDが必要と案内されています。郵送等の方法も案内されています。912

Q10. 災害特例は全国の事業所が対象ですか
A. ガイドブックでは、対象となる事業所の所在地を特定の公共職業安定所の管轄区域として示しています。自社所在地が対象地域に含まれるかを、一次資料で確認してください。10

Q11. 災害特例の助成率と上限はどのくらいですか
A. ガイドブックでは、助成率が中小企業4分の5、大企業3分の2で、上限額は1人1日当たり8,635円と示されています。上限は雇用保険の基本手当日額の最高額に基づき毎年8月に改正される点も注意事項として示されています。10

Q12. 災害特例で出向元と出向先が別々に申請できますか
A. ガイドブックでは、計画の提出と支給申請を出向元と出向先が別々に行うことはできない点、双方が支給要件を満たす必要がある点を示しています。相手先の要件確認も含めて準備してください。10

出典・参考資料

  1. 厚生労働省 産業雇用安定助成金 スキルアップ支援コース 公式ページ ↩

  2. 厚生労働省 産業雇用安定助成金 産業連携人材確保等支援コース 公式ページ ↩

  3. 厚生労働省 産業雇用安定助成金 災害特例人材確保支援コース 公式ページ ↩

  4. 厚生労働省 産業雇用安定助成金 雇用維持支援コース 廃止のお知らせ ↩

  5. 厚生労働省 産業雇用安定助成金 事業再構築支援コース 廃止のお知らせ ↩

  6. ポータル用 雇用関係助成金支給要領 厚生労働省ページ ↩

  7. 産業雇用安定助成金ガイドブック スキルアップ支援コース 2025年8月1日版 PDF ↩

  8. 産業雇用安定助成金 産業連携人材確保等支援コース のご案内 2025年4月1日改正 PDF ↩

  9. 産業雇用安定助成金 産業連携人材確保等支援コース FAQ 2025年4月1日版 PDF ↩

  10. 産業雇用安定助成金ガイドブック 災害特例人材確保支援コース PDF ↩

  11. 産業雇用安定助成金 産業連携人材確保等支援コース 支給要領 2025年4月1日版 PDF ↩

  12. 産業連携人材確保等支援コース 様式ダウンロード 厚生労働省ページ ↩

  13. 助成対象期間延長のリーフレット 2026年1月1日版 PDF ↩

執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部

補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。

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更新日:2026年6月13日
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執筆者
補助金フラッシュ 士業編集部
公開日: 2026年2月11日
更新日: 2026年3月2日

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