期間要確認
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額制度について|大府市
既存住宅の耐震改修を行うことで、改修後の翌年度の固定資産税が一定期間軽減されます。
詳細情報
概要
改修工事により現行の耐震基準に適合させた、1982年1月1日以前に建てられた住宅について、改修工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。減額は原則として改修工事完了の翌年度分の1年度分で、認定長期優良住宅はより高い割合で減額されます。申告に基づき一戸につき一回適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 1982年1月1日以前に建築された住宅を所有している方
対象者・要件
- 家屋要件: 1982年1月1日以前に建てられ、改修により現行の耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させる一定の改修工事を行った住宅。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を含む。
- 費用要件: 1戸当たりの耐震改修に係る工事費が50万円を超えるもの。
- 事務所や店舗等の非居住部分がある住宅は、居住用部分のみが対象。
- 申告は改修工事完了後3か月以内に必要書類を添えて行う。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に係る工事費
- 補助率: 改修工事が完了した家屋の翌年度の固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分までの課税標準に基づく減額
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告してください。
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