中小企業等の産業保健活動を支援する事業主団体等の取り組みを助成します
団体経由産業保健活動推進助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対して産業保健サービスを提供する場合に、その費用の一部を助成する制度です。労働者の健康管理や健康教育など、自主的な産業保健活動の推進を目的としています。
傘下の中小企業等に対し、産業医や保健師などの専門職による健康診断結果の意見聴取、ストレスチェック、健康相談、治療と仕事の両立支援、職場環境改善などの産業保健サービスを提供したい事業主団体や共同事業主の方におすすめです。
中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えている事業主団体又は共同事業主、および労働者災害補償保険法第33条第3号又は第5号に掲げる者の団体が対象です。いずれの団体も1年以上の活動実績があること、構成事業主のうち労働者を雇用する事業主が3者以上あることなどの要件を満たす必要があります。
ストレスチェックの実施および集団分析、健康診断結果に基づく医師の意見聴取、保健指導、医師による面接指導、健康相談対応、治療と仕事の両立支援、職場環境改善支援、健康教育研修や周知啓発活動などが対象です。なお、録画動画の配信によるオンデマンド研修は対象外となります。
産業保健サービスの提供に要する費用が対象です。外部機関に委託する場合の事務費用については、上限50万円かつ申請するサービス費用の5分の1以内が対象となります。なお、交付決定前に着手したサービスは助成対象外です。
1団体につき年度ごとに1回限りの申請となります。構成事業主が労働者を雇用していない場合、その事業主に対するサービス費用は助成対象外です。支給申請時には、サービス提供の証拠書類(報告書、写真、領収書等)の提出が必要です。
2026年06月10日 〜 2026年11月30日
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