事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者に、国の業務改善助成金の上乗せと奨励金を支給します。
福井県内の事業場で事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者を対象に、賃上げを行いやすい環境整備を支援する制度です。国の業務改善助成金と連動し、上乗せ補助と奨励金の両方が設定されています。
福井県内で従業員の賃上げを進めたい事業者や、国の業務改善助成金を活用して設備投資や人材育成に取り組みながら、事業場内最低賃金の引上げも行う事業者向けの制度です。
国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った事業者が対象です。福井労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和8年4月1日から令和9年2月26日までの期間に交付決定通知を受けていることが必要です。
また、申請時に県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引上げ」の取組を含む登録と、国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です。B奨励金では、福井県内の事業場で事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者が支給対象です。
国の業務改善助成金を活用した賃上げの取組に連動して、事業場内最低賃金を引き上げる事業が対象です。B奨励金は、福井県内の事業場で事業場内最低賃金を90円以上引き上げる取組が対象になります。
B奨励金は賃上げを行ったことに対する奨励金であり、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた労働者数に応じて支給されます。A補助金は国の業務改善助成金の支給決定額に対する上乗せです。
B奨励金の対象となる労働者は、国の業務改善助成金「事業実施計画書」に基づく労働者です。申請にあたっては、申請書類に不備がある場合は受理されません。申請書はメールで提出します。
2026年09月01日 〜 2027年02月26日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
国の助成金に県が1/5を上乗せ。事業場内最低賃金を90円以上上げれば、人数×10万円も
県の上乗せ補助(A)と賃上げ奨励金(B)の違い、国の通知書をいつまでに受け取る必要があるか、申請前の登録まで、福井県内の事業者が動き出す順番に絞って整理します。
上乗せ補助(A)
国の支給決定額の1/5
国の業務改善助成金に連動して、県が独自に上乗せします。
賃上げ奨励金(B)
10万円×引上げ人数
事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者が対象で、1事業者あたり最大10人までです。
受付期間
2026年9月1日〜2027年2月26日
申請書はメールで提出します。
AとBの計算の違いを、仮の数字で並べておきます。
| 区分 | 金額の決まり方 | 仮の数字で見ると |
|---|---|---|
| A補助金 | 国の業務改善助成金の支給決定額 × 1/5 | 支給決定額が200万円なら40万円 |
| B奨励金 | 10万円 × 引き上げる労働者数(最大10人) | 4人なら40万円、10人以上なら100万円 |
通知書と登録の読み分け
金額の土台と、手元に置く資料
進めなくなりやすい場面
引上げ幅が90円に届かない場合はBの対象外になる可能性が高く、AもBも、2つの宣言の登録が申請時にそろっていなければ申請に進めません。書類に不備があれば受理されないため、送信前の見直しを必ず挟みます。
説明がぶれやすい書類の組み合わせ
国の事業実施計画書の労働者と県への人数、引上げ前後の賃金、「賃金の引上げ」を含む宣言の登録内容は、同じ内容で説明できる状態にします。

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最低賃金が1,000円以下の従業員を時給1,031円以上に引き上げた事業者に対し、従業員1人あたり最大5万円を支給する支援金です。
半導体後工程関連製品の開発を支援し、県内産業の競争力強化を促進します
市内中小企業の賃上げに対し、従業員1人あたり3万8千円を交付します。
村内事業者が行う従業員の賃上げに対し、従業員1人当たりの給料引上げを支援する定額支給の補助金です。
従業員1人あたり5万円、県内事業所の賃上げを後押しする給付金です。
就職氷河期世代等の安定就業と労働環境整備を支援する助成金