分娩手当の支給による産科医等の確保と処遇改善を支援します。
分娩施設の減少が進むなか、地域でお産を支える産科医等の確保を目的として、分娩手当等の支給に要する経費を支援する制度です。産科医・産婦人科医師や助産師に対して、分娩取扱件数に応じた手当を支給している医療機関や助産所が対象です。
産科医や助産師の処遇を分娩件数に応じて見直し、地域での分娩対応を維持したい医療機関や助産所に向いています。就業規則や雇用契約に分娩手当を明記し、実際に手当を支給している施設が対象です。
医療機関又は助産所で、産科医・助産師に対する一分娩当たり定額の手当支給を就業規則・雇用契約書等に明記し、実際に支給していることが必要です。さらに、一分娩当たりの一般的な分娩費用が66万円未満の分娩施設であることが求められます。年度途中で66万円以上となった場合は、66万円未満であった期間が対象です。
産科医等に対して、処遇改善を目的として分娩取扱件数に応じて支給する分娩手当等が対象です。産科医・産婦人科医師及び助産師以外に支給される手当は対象外です。
分娩手当等は、分娩取扱件数に応じて支給されるものが対象です。双子分娩は2件として計上できますが、実際の支給方法に応じて算定し、実際に1件分しか支給していない場合は2倍計上しません。1回の分娩を複数の医療従事者で取り扱った場合でも1件として計上します。
分娩手当が明記された就業規則又は雇用契約等の写し、賃金台帳又はこれに類するもの、分娩費用の領収書の控え等の写し、役員名簿、連絡先登録票、通帳の写し、開設者申立書(該当施設のみ)が必要です。分娩費用の領収書の控え等は令和8年4月以降のものが対象です。補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受ける場合は対象外です。暴力団、暴力団員が役員となっている場合、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員となっている場合、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合も対象外です。
2026年10月19日 〜 2026年12月07日
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