製造業の機械・装置導入や工場新設・移設に対し、取得価額の2%相当額や固定資産税相当額をもとに奨励金を交付します。
製造業者が、市内で製造の用に供する機械・装置を導入した場合や、工業地域・工業団地に工場を新設・移設した場合に、奨励金を交付する制度です。対象地域や取得価額の条件に応じて、機械・装置の取得価額の2%相当額、または不均一課税により課される固定資産税相当額が支援の基準になります。
市内で製造設備を更新・増強したい製造業者や、工業団地などで工場の新設・移設を予定している事業者が対象になりやすい制度です。リース設備を含めた機械・装置の導入を考えている場合や、土地取得・建物建設を伴う工場立地を進める場合に関係します。
製造業を営み、柏崎市内で対象設備を取得する事業者が対象です。工業地域や工業団地に工場を新設または移設する場合は、対象地域内に新たに土地を取得または賃借し、製造の用に供する工場等を新設・移設し、企業振興条例第3条に基づく不均一課税の適用を受けていることが必要です。
製造の用に供する機械・装置の導入が対象です。工場地域や工業団地に工場を新設または移設する場合は、土地の取得または賃借、工場用建物の新設、償却資産のうち機械・装置の導入が対象になります。土地は、取得の日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限られます。
1,000万円を超える設備取得では、製造の用に供する機械・装置が対象で、リース設備も含まれます。工場新設・移設では、土地、工場用建物とその付属設備、償却資産のうち機械・装置が対象です。土地は、取得後1年以内に建物建設へ着手したものに限られます。
1,000万円を超える設備を取得する場合は、取得価額の合計額が1,000万円超であることが条件です。工場地域や工業団地に工場を新設または移設する場合は、取得価額の合計額が2,700万円超であることが条件です。固定資産税の不均一課税・課税免除との併用はできません。
2026年04月01日 〜 2027年05月31日
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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1,000万円超の設備投資なら、取得価額の2%が翌年に奨励金として戻ります
一般的な補助金の解説ではなく、この奨励金の交付額の決まり方、対象になる設備・工場、申請のタイミングに絞って、投資前に確認したいポイントを整理します。
対象投資規模
1,000万円超の設備
市内全域で、製造の用に供する機械・装置(リース含む)を1年間に1,000万円を超えて取得すると対象になります。
交付額の目安
取得価額の2%相当額
取得した年の翌年に、機械・装置の取得価額の2%相当額がまとめて交付されます。
工場新設・移設ルート
固定資産税相当額を2年間
指定の工業団地等で工場を新設・移設し、固定資産税の軽減とセットで交付を受ける会社向けの枠です。
| ルート | 対象地域・追加要件 | 交付額の考え方 |
|---|---|---|
| 機械・装置単体(取得価額合計1,000万円超) | 市内全域、業種は製造業 | 取得価額の2%相当額を翌年に交付 |
| 工場新設・移設(取得価額合計2,700万円超) | 指定工業団地等+不均一課税の適用が前提 | 軽減後に残る固定資産税相当額を2・3年目の2年間交付 |
| ルート | 対象経費 | 注意点 |
|---|---|---|
| 機械・装置単体 | 償却資産のうち機械・装置(リース含む) | 土地・建物は対象外 |
| 工場新設・移設 | 土地、工場用建物と附属設備、機械・装置を含む償却資産 | 土地は取得後1年以内に着工した分のみ |
対象外になりやすいもの
企業振興条例に基づく不均一課税・課税免除の適用を受けている設備は、機械・装置単体ルートと併用できません。工場新設・移設ルートでは、土地取得の翌日から1年以内に建物の建設に着手していない土地部分は対象になりません。
提出前に照合しておきたいポイント

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
茅野市内の工場・観光(宿泊)施設の新設や増改築、償却資産取得に対して経費の一部を補助します。
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内への新設・増設・移設に伴う設備投資や雇用、脱炭素投資を助成し、企業の立地と雇用創出を支援します。
佐久市内の商工業活性化や企業立地、商店街の環境整備を支援する総合的な補助制度
鳥取市内での工場新設・増設や情報通信系オフィス移転に対し、土地・建物・償却資産や賃借料、ソフトウェア等の投資を支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。