発達障害や難治性疾患のある方を安定的に雇用する事業主に対し、雇入れ後の訓練や賃金引上げを支援します。
発達障害者や難治性疾患のある方をハローワーク等の紹介により雇い入れ、継続して雇用する事業主に対して支給される助成金です。雇入れ後の訓練や賃金引上げを行う場合に支給額が増加するメニューがあります。支給額は対象労働者の類型や企業規模に応じて定められています。
本助成金は次の要件を満たすことが必要です。ハローワークまたは適正な職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることを含む)。その他、雇用関係助成金共通の支給要件があります。詳細な支給要件は支給要領等を確認してください。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |

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