期間要確認
【令和7年度】鯖江市介護短時間勤務等支援事業助成金
従業員の介護による離職を防ぎ、短時間勤務や介護休業を実施した事業主に対して一律の助成金を支給します。
詳細情報
概要
鯖江市が実施する助成金制度で、従業員が家族の介護のために介護短時間勤務制度または介護休業制度を利用した事業主に対して助成金を交付します。制度の制度化と実際の利用に基づき、企業の介護離職防止と人材定着を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 鯖江市内に事業所を有し、従業員に介護短時間勤務制度や介護休業制度を制度化している事業主
- 制度を従業員に2週間以上利用させた事業主
対象者・要件
- 鯖江市内に事業所を有する事業主であること
- 申請月の初日において従業員が300人以下であること
- 介護休業制度および介護短時間勤務制度を就業規則等で制度化していること(育児休業、介護休業等に関する法第11条・第23条第3項に準拠)
- 対象従業員に2週間以上制度を利用させていること
- 申請時に市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 助成金交付(事業主への定額支給)
- 補助率: 定額(補助率該当記載なし)
- 上限額: 15万円(さばえfamily holiday宣言企業に認定された場合は15万円、それ以外は10万円)
申請期間
従業員が制度を2週間以上利用した日の翌日から30日以内
関連資料
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