医療機関等の従事者の処遇改善と物価高騰への対応を支援します
栃木県では、医療機関等の従事者の処遇改善を図り、地域の安定した医療提供体制を維持することを目的として、賃上げに必要な経費を支援する給付金事業を実施しています。本事業は、診療所、薬局、訪問看護ステーション等を対象に、賃金改善の実施状況に応じて給付金を交付するものです。
賃金・物価上昇の影響を受けている県内の診療所、薬局、訪問看護ステーションで、職員の処遇改善やベースアップに取り組む医療機関等におすすめです。
県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションが対象です。令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があり、健康保険法上の保険医療機関コードが発行されている施設に限ります。また、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員の賃金改善を実施し、令和8年6月1日以降もベースアップの水準を維持または拡大することが求められます。
対象職員の基本給や毎月の手当を引き上げるベースアップの実施が対象です。賃金表や給与規程の変更に時間を要する場合の特例措置や、令和7年度中に2.0%超の賃上げを実施していた場合の充当措置も設けられています。
対象職員の賃金改善は、令和7年12月から令和8年5月までの間に実施する必要があります。ベースアップを始めた時点から令和8年5月までは、原則として基本給や毎月の手当を下げることはできません。また、一部の職員への極端な配分や、特定の施設への集中配分は認められません。実績報告が前提となり、補助額が充てられていない場合は返還の対象となります。
2026年06月10日 〜 2026年07月15日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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