まちなかへのオフィス立地を支援し、雇用創出と中心市街地の活性化を後押しします。
宇部市の中心市街地にオフィスを開設する事業者を対象に、家賃、通信回線使用料、施設整備、雇用奨励、出張旅費、物件取得に関する費用を支援する制度です。市内外の事業者が利用でき、成長産業分野では補助率や上限額が手厚く設定されています。
まちなかで新たにオフィスを設け、従業員を配置しながら事業拠点を整えたい法人に向いています。賃借による開設だけでなく、建物の取得や用地取得後の新設を検討している事業者にも活用しやすい内容です。
法人として1年以上の事業活動の実績があることが必要です。対象地区にある物件を賃借または取得してオフィスを開設するか、対象地区にある土地を賃借または取得して新たに建物を建築し、オフィスを開設することが求められます。
物件賃借の場合は常用雇用する従業員が2人以上、物件取得の場合は10人以上が対象のオフィスで勤務する必要があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種、倉庫、工場、物販のみを目的とする事業、不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業、公序良俗に反する事業、宗教的施設として活用する事業は対象外です。宇部市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者、市税の滞納がある者、対象地区間の移転によるオフィス開設は対象になりません。
対象地区でのオフィス開設に伴う賃借、建物の取得、土地の取得や賃借後の建築が対象です。あわせて、オフィスの家賃、通信回線使用料、改修や空調・衛生・通信設備の整備、雇用の増加に伴う奨励、出張に要する交通費、物件取得に関する費用が支援対象となります。
物件賃借では、家賃支援補助金はオフィス開設日の翌月からの賃借に要した月額経費が対象で、共益費、敷金、礼金などの諸経費や土地等の賃借料は除かれ、駐車場代は含まれます。通信回線使用料補助金はオフィス開設日の翌月からの通信回線使用料に要した月額経費が対象で、設置工事等の諸経費は除かれます。
施設整備補助金は、オフィスの改修や空調、衛生、通信設備等の整備に要した額、またはオフィスに必要な償却資産の取得やリースに要した額が対象で、設備本体の費用は除かれます。出張旅費補助金は、オフィスの運営や協議等のために本市へ出張した際の、従業員及び役員の出発地から本市までの往路の交通費のうち、公共交通機関の実費相当額が対象です。
物件取得では、既存建物の取得、または取得若しくは借り受けた用地に事業所を設置してオフィスを開設した場合の土地及び建物の取得額が対象です。あわせて、オフィス操業開始日以後3年度分の土地及び建物の固定資産税相当額が対象となります。
雇用奨励補助金は、オフィス開設日前後90日以内に新規雇用した市民を1年以上継続雇用した場合に、開設1年目に1回のみ利用できます。雇用保険への加入が必要です。施設整備補助金も開設1年目に1回のみです。
出張旅費補助金は市外事業者のみが対象で、開設後1年間の出張が対象です。補助内容には、対象分野ごとの区分があり、成長産業分野は医療・健康関連、環境・エネルギー関連、次世代技術関連、DX関連、バイオ関連、半導体関連が含まれます。
2026年09月02日 〜 2027年03月31日
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家賃は月20万円まで、成長産業なら5年間。宇部の中心街に借りて開くオフィスを支える
宇部市の中心市街地で物件を借りてオフィスを開く法人に、家賃、通信回線、内装などの整備、市民の新規雇用、開設直後の出張旅費をまとめて支える制度です。令和8年9月の拡充で市内の事業者も対象になり、成長産業分野には補助率の上乗せが付きました。借りる場合の5つの補助金は、ほぼすべてがオフィスの開設日から数え始めます。
家賃支援
月20万円まで
成長産業分野は3分の2を5年間、一般産業分野は2分の1を3年間です。
内装・設備の整備
上限500万円
成長産業分野の上限で、一般産業分野は250万円。補助率はどちらも2分の1です。
市外からの出張
1人3万円まで
市外の事業者が開設後1年間に宇部へ来る往路の交通費を、4回まで支えます。
家賃22万円・駐車場3万円・回線使用料1万円の物件を成長産業分野で借りると、毎月の補助はこう見込めます。
| 補助金 | 月額の対象 | 月あたりの補助の目安 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 家賃支援 | 家賃22万円+駐車場3万円(共益費は除く) | 約16万7千円(上限20万円) | 開設翌月から5年間 |
| 通信回線使用料 | 回線使用料1万円(工事費は除く) | 約6,700円(上限5万円) | 開設翌月から5年間 |
借りて開く前に確かめる3点
| 補助金 | 対象になるもの | 見積・記録で分けること |
|---|---|---|
| 施設整備(1年目に1回) | 改修、空調・衛生・通信設備等の整備、償却資産の取得・リース | 工事費と設備本体を分けた見積、賃借床面積 |
| 出張旅費(市外事業者) | 開設後1年の往路の公共交通機関の実費 | 出張者・目的・行程。タクシー代は除く |
対象外になりやすいもの
開設日の前後90日を外れた採用、1年未満で辞めた人、雇用保険に入っていない人は雇用奨励の対象外です。家賃の共益費・敷金・礼金、回線の設置工事費、整備での設備本体、出張のタクシー代も計上できません。対象地区の中で物件を移るだけの開設は認められません。
説明資料で示しておきたいこと
宇部のオフィスで行う業務が、成長産業分野のどの例に当たるか。賃貸借契約書と請求書で、家賃・駐車場代と共益費などが分かれているか。施設整備の見積で工事部分と設備本体が分かれ、賃借床面積と合っているか。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
工場等の新増設や企業立地、創業、研究開発、販路づくりまで幅広く支援する飯島町の補助制度です。
情報通信関連産業の市内新設・増設・移設に対し、設備投資や賃借料、通信・システム利用費などを助成し雇用創出を支援します。
市内への新設・増設・移設に伴う設備投資や雇用、脱炭素投資を助成し、企業の立地と雇用創出を支援します。
奥州市内への工場・事業所の新設や用地取得、設備導入を対象に、最大3億円・最大補助率50%まで支援します。
瀬戸内町内での企業立地や創業、事業拡大に対して用地取得・設備投資・賃借料などを助成し、雇用創出を支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。