財団法人を活用した事業承継は本当に有効か? 仕組みとメリット・デメリットを実務で整理

補助金フラッシュ 士業編集部

財団法人に自社株を寄付する提案は、相続税対策、安定株主対策、社会貢献をまとめて実現できる方法として語られがちですが、実務で本当に大事なのは、税金がどれだけ軽くなるかより、どの法人格を選ぶか次世代が運営を回し切れるかです。財団法人を使う意味はありますが、誰にでも向く万能策ではありません。
この記事では、仕組みの基本とメリット、見落としやすいデメリットを、一次資料に沿って分かりやすく整理します。

一般財団法人と公益財団法人とでは違う

一番大きな勘違いは、税務上の違いを財団法人という一語でまとめてしまうことです。一般財団法人は登記で設立できますが、公益財団法人になるには別途、公益認定が必要です。しかも、事業承継で語られやすい税務メリットは、その認定の有無でかなり変わります。1

公益認定の有無で変わる税務

個人が株式などの財産を法人へ寄付すると、原則として時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得課税が問題になります。もっとも、公益を目的とする事業を行う法人への寄付で、国税庁長官の承認を受けた場合には、一定の要件の下でこの課税が行われない仕組みがあります。

ここで重要なのは、財団法人を作れば自動で非課税になるわけではないことです。寄付した株式が2年以内に公益目的事業の用に直接使われる見込みなど、個別の要件を満たさなければなりません。2

さらに、相続税まで含めて考えると差はもっとはっきりします。相続や遺贈で取得した財産を寄付した場合の相続税の非課税対象には、公益社団法人や公益財団法人が入っていますが、一般財団法人は入りません。

寄付者や親族の税負担を不当に減らす結果になると認められる場合は特例が使えないため、家族の利益を残したまま節税だけ取る発想は通りにくい制度です。3456

自社株を入れる前に確認したいこと

財団が株主になると、相続で株が細かく散らばりにくくなるため、安定株主対策としての魅力は確かにあります。

ただし、公益財団法人として進める場合は、会社支配を目的にした器にはしにくく、株式の持ち方そのものに制約がかかります。ここを見落とすと、提案のメリットだけが強く見えてしまいます。

公益認定では会社を支配しすぎる形が認められない

現行の公益認定法は、他の団体の意思決定に関与できる株式等の保有を原則として認めず、例外でもその保有によって他団体を実質的に支配しないことを求めています。施行令では、議決権の過半数を持つ場合はその例外に入りません。

言い換えると、公益財団法人を使って会社の支配権そのものを握り続ける設計は、制度の発想とぶつかりやすいということです。78

この点は、事業承継の現場で誤解されやすいところです。創業家としては、株主を安定させたい気持ちが先に立ちますが、公益法人制度の側から見ると、公益活動のための法人が一企業を強く支配する構図は慎重に見られます。

株式を入れるとしても、どこまで持たせるのか、議決権をどう扱うのか、公益目的事業とのつながりをどう説明するのかまで、最初から詰めておく必要があります。

株式を置いておくだけでは足りない

税務上の特例も、株式をただ保有していればよいという考え方では動きません。国税庁は、寄付した財産が2年以内に公益目的事業の用に直接使われることを要件とし、その後に公益目的事業に使うのをやめた場合は承認取消しの対象になると案内しています。

さらに、無配株は公益目的事業の用に直接供することができないとして、特例の対象外とされています。配当や事業との結び付きが説明できない株式は、制度との相性が悪いのです。29

そのため、財団に自社株を入れる案は、株を移せば終わりではありません。配当を原資に奨学金や地域文化支援、研究助成などを継続するのか、それとも株を段階的に処分して公益事業の財源に換えるのか。公益活動の設計が先にあり、その手段として株式保有があるのか。この順番が逆になると、あとで無理が出ます。

次に見たいのは、その無理がどこで表面化するのかという維持管理の話です。

なぜ維持管理が重くなりやすいのか?

2025年4月の制度改正で、財務規律や手続は以前より柔らかくなりましたが、同時に透明性やガバナンスの要請も明確になりました。つまり、昔より使いやすくなった面はあるが、気軽に持てる器になったわけではないということです。10

財団は作るより回し続ける方が難しい

一般財団法人は、そもそも財産を基礎にした法人で、設立時には300万円以上の拠出財産が必要です。公益財団法人として運営するなら、評議員会、理事会、監事といった機関を置き、毎年の事業計画、事業報告、会計、監査を回し続ける前提になります。

会社の事業承継ではなく、法人運営そのものを次世代へ承継する話になるため、相続が終わったあとに負担が始まると言っても大げさではありません。1112

しかも、財団の運営は親族の善意だけでは続きません。公益事業のテーマを維持できるか、配当や寄付で資金が回るか、評議員や理事の候補者を将来も確保できるか、利益相反が起きたときに誰が止めるか。こうした論点は、設立時には見えにくい一方で、数年後には必ず実務に出てきます。提案段階での華やかさに比べて、維持の絵が急に地味になるのはこのためです。

2025年改正で外部役員の確保が必要

制度改正で象徴的なのが、外部理事と外部監事です。公益法人Informationの特設ページによると、公益認定の基準として、理事と監事にはそれぞれ法人外部の人材を1人以上入れる考え方が明確になりました。

外部理事は一定の小規模法人に適用除外がありますが、外部監事にはその除外がありません。つまり、身内だけで閉じた運営をしにくくなり、外から見て説明できる運営体制が求められる方向へ進んだということです。13

これは制度としては健全ですが、事業承継の道具として見ると負担でもあります。社長の知人を名義だけで並べる話では済まず、独立した視点で監督や監査を担える人を継続的に確保しなければならないからです。次世代にとっては、相続税が軽くなるかどうかより、この運営責任を引き受けられるかの方が重い判断材料になることがあります。

最後に何を比べて決めるべきか?

ここまでを踏まえると、財団法人を活用した事業承継のメリットは、税務と株主安定と社会貢献を一つの仕組みにまとめられる可能性があることです。

一方のデメリットは、税優遇の条件が細かく、株式保有にも制約があり、設立後の運営責任が長く続くことです。だから判断の軸は、節税額の大小ではなく、その会社が公益の器を本当に持ち続けられるかになります。

社会貢献の目的が先に立つ会社に向く

この方法が向きやすいのは、創業者に継続した社会貢献の意思があり、事業承継後もその理念を会社と家族が共有できる場合です。

たとえば、地域の教育支援、文化振興、研究助成など、配当や資産を何に使うかが明確で、しかも創業家が寄付した株式から個人的な利益を受けない覚悟があるなら、財団は意味のある器になります。

逆に、主目的が相続税だけを減らしたいという一点に寄っているなら、制度の重さに見合わない可能性が高いと考えた方が安全です。3

財団は節税商品ではなく、公益活動を何十年も続けるための法人です。だからこそ、提案を受けたときは、税務の試算表だけでなく、10年後の理事、監事、事務局、事業テーマまで想像できるかを見たいところです。

迷うなら他の承継策と比べて決める

非上場会社で、後継者へ経営と株式を引き継ぐことが主目的なら、法人版事業承継税制のような別ルートの方がまっすぐな場合があります。

中小企業庁の特例措置は、株式にかかる相続税や贈与税の納税猶予を扱う制度で、財団を作って公益運営を背負う話とは、解決しようとしている課題が違います。

特に、2026年3月27日時点では特例承継計画の提出期限が同年3月31日までと迫っているため、財団案を検討している会社でも、並行して比較しておく価値があります。14

最終的には、税金を減らしたいのか、株主を安定させたいのか、社会貢献の仕組みを残したいのかを分けて考えることです。この3つが同時に成立する会社なら、財団法人を活用する意味はあります。どれか一つしか本音でないなら、別の方法の方がシンプルで、次世代にも優しい選択になりやすいはずです。

  1. 「公益法人制度とNPO法人制度の比較について : 公益法人と特定非営利活動法人(NPO法人)」内閣府

  2. 「No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき」国税庁

  3. 「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」国税庁

  4. 「公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較について : 公益法人と特定非営利活動(NPO)法人」内閣府

  5. 「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」国税庁

  6. 「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」国税庁

  7. 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」e-Gov 法令検索

  8. 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令」e-Gov 法令検索

  9. 「無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合」国税庁

  10. 「公益法人制度が令和7年4月から変わります」内閣府

  11. 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」e-Gov 法令検索

  12. 「公益法人の各機関の役割と責任」公益法人Information

  13. 「外部理事・外部監事に関する特設ページ」公益法人Information

  14. 「法人版事業承継税制(特例措置)」中小企業庁

執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部

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