相続時精算課税制度は何が変わったのか? 概要と事業承継税制との併用可否
親や祖父母からの生前贈与を受けるとき、相続時精算課税制度を活用することができます。2024年からは年110万円の基礎控除が加わり、見た目は使いやすくなりましたが、本質は相続税を前倒しで考える仕組みです。事業承継税制とも組み合わせられますが、対象資産と期限を取り違えると、期待した効果は出ません。
この記事では、相続時精算課税制度の骨格、向いている場面、併用するときの確認点を順に整理します。
そもそも相続時精算課税とは?
2024年から年110万円の基礎控除が加わった
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与するときに選べる仕組みです。贈与者ごとに選択できるので、父からの贈与だけ相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税のまま、という使い分けもできます。
大きな変化は、2024年1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が付いたことです。以前のように、選んだ瞬間からすべてを相続時に足し戻す制度ではなくなりました12。
ここが意外に知られていません。2024年以後の贈与では、この110万円は贈与税の計算で控除されるだけでなく、相続税の計算に加算する額からも差し引かれます。
つまり、同じ年に同じ贈与者から2500万円を贈与した場合でも、相続税に持ち戻されるのは原則として2500万円そのものではなく、110万円を引いた後の額です123。
同一の贈与者から初めて使う年なら、110万円の基礎控除と2500万円の特別控除を合わせて、計算上は最大2610万円まで贈与税が0円になり得ます。
ただし、贈与税が0円でも課税関係が終わるわけではありません。相続時精算課税は、相続のときに贈与時の価額を基準に精算する制度なので、単純な非課税制度だと受け取ると判断を誤ります13。
一度選ぶと暦年課税へ戻せない
使い勝手が上がった一方で、変わっていない注意点もあります。一度選ぶと、同じ贈与者について暦年課税へ戻せません。将来の相続税の見込み、資産の値動き、他の税目まで見ないまま選ぶと、後でやり直しがきかない制度です13。
もう一つ実務でつまずきやすいのが、初回の手続きです。初めて相続時精算課税を使う年は、贈与額が110万円以下で贈与税の申告が要らない場合でも、相続時精算課税選択届出書を単独で提出しなければなりません。しかも、親子や祖父母と孫の関係が分かる戸籍などの添付書類が必要です。
すでに制度を選択済みで、その年の贈与が基礎控除以下なら贈与税の申告は不要ですが、最初の年は話が別です24。
なお、110万円の基礎控除は贈与者ごとの枠ではありません。父と母の両方について相続時精算課税を使っても、受贈者の年間110万円が二重に増えるわけではなく、各贈与者の贈与額に応じて按分されます。親が複数いるから非課税枠も倍になる、と考えると計算がずれます5。
どんな資産なら使いやすいのか?
値上がりを見込む資産や、早めに引き継ぎたい場面に向く
相続時精算課税が向きやすいのは、これから価値が上がると見込む資産や、早めに後継者へ権限を移したい場面です。典型例は自社株です。
今は株価がそれほど高くなくても、後継者が経営を引き継いだ後に会社の価値が上がるなら、贈与時の評価で前に進める意味があります。現世代が持ち続けて値上がりした後に相続するより、計画を立てやすくなることがあるからです16。
一方で、相続税がそもそも発生しない見込みの家庭では、制度を使う意味が薄いことがあります。相続時精算課税は、選んだ後の管理が続き、しかも暦年課税へ戻せません。
資産の値動きが大きいのに将来の見通しが立っていない場合も、使いどころは慎重に見たほうがよいです。得か損かは、制度名ではなく、どの資産をいつ移すかで決まります12。
贈与税以外の税金が動く資産は先に確認する
見落としやすいのは、相続時精算課税を使っても贈与税以外の税金は別に動く、という点です。暗号資産を無償で移す場合、国税庁は、贈与した側に贈与時の時価を総収入金額へ算入する必要があるとしています。
さらに、受け取った側が将来その暗号資産を売るときの取得価額は、贈与時の価額になります。贈与者の買値をそのまま引き継ぐ前提で考えると、後の申告でずれが生まれます7。
値動きの大きい資産では、評価の固定にも注意が必要です。相続時精算課税では、相続税に加算するのは原則として贈与時の価額です。あとで値下がりしたとしても、相続税の計算が現在の時価に置き換わるわけではありません。
将来値上がりしそうだから早めに移す、という考え方には合いますが、値下がりリスクの大きい資産では逆風になることがあります13。
不動産も同じです。相続なら不動産取得税がかからない一方、贈与は別です。大阪府のQ&Aでも、相続時精算課税により贈与税がかからなかった場合でも、不動産取得税には同様の制度がないので課税されると案内しています。土地や建物を動かすときは、相続税や贈与税だけで判断しないほうが安全です8。
そのため、制度の比較は税率だけでなく、資産ごとの証拠資料まで含めて行う必要があります。株式なら贈与日の価格資料、暗号資産なら送金履歴と時価の根拠、不動産なら評価の前提資料が必要になります。制度の選択と証拠づくりは、同じ日に考えるくらいでちょうどよいです。
事業承継税制とは併用できるのか?
法人版も個人版も、併用の前提はある
結論から書くと、事業承継税制との併用は可能です。ただし、事業承継税制は一つの制度ではありません。会社の非上場株式を対象にする法人版事業承継税制と、個人事業の土地、建物、機械などを対象にする個人版事業承継税制があり、対象資産も要件も別です69。
法人版では、国税庁の案内自体に相続時精算課税との関係が明記されています。しかも特例措置では、一般の相続時精算課税より後継者の範囲が広い設計があり、60歳以上の贈与者から18歳以上の者への贈与が対象です。普通の親子間贈与の感覚だけで考えると、この違いを見落としやすいところです6。
ただし、併用できるからといって、二重に大きな非課税枠が上乗せされるわけではありません。事業承継税制の中心は、あくまで贈与税や相続税の納税猶予と免除です。
相続時精算課税は、どの価額を後で相続税へつなぐかというルールの話で、役割が違います。ここを分けて理解すると、制度の全体像がかなり見えやすくなります16。
期限と継続要件は、制度ごとに異なる
期限の管理は、相続時精算課税より事業承継税制のほうが重くなりがちです。2026年4月時点で、中小企業庁の案内では、法人版事業承継税制の特例措置は特例承継計画を2027年9月30日までに申請し、2027年12月31日までに事業承継を行う必要があります。認定後も、都道府県への年次報告や税務署への継続届出が続きます10。
個人版も同じ感覚では使えません。中小企業庁の案内では、個人版は個人事業承継計画を2028年9月30日までに提出する必要があります。
国税庁のパンフレットでは、対象は土地400㎡まで、建物800㎡まで、一定の減価償却資産や無形固定資産などの事業用資産で、不動産貸付業等は対象外です。賃貸物件を持つ個人事業だからそのまま使える、とは限りません119。
個人版でも、贈与や相続をしただけでは終わりません。都道府県知事の認定、青色申告、開業や事業継続の要件がそろって初めて進みます。相続時精算課税との併用を考えるときは、税額計算の前に、期限に間に合うか、継続要件を守れるかを見たほうが実務では重要です119。
申請前に確認すべきこと
最初の届出と、評価の根拠を先にそろえる
相続時精算課税でまず必要なのは、誰から誰へ、どの資産を移すのかをはっきりさせることです。初回は相続時精算課税選択届出書と親族関係を示す書類が必要で、贈与額が110万円以下でも省略できません。
さらに、後で相続税へつながる以上、贈与時の価額をどう説明するかが重要になります。送金履歴、価格資料、株価の根拠、資産明細は、贈与の日に合わせて残しておくのが基本です24。
事業承継税制を重ねる場合は、必要書類がさらに増えます。法人版なら会社側の計画と認定支援機関の関与、個人版なら個人事業承継計画や事業用資産の明細が必要です。制度を使えるかどうかは、申告書を書く段階より前、計画と証拠を作れるかどうかでほぼ決まります10119。
比較するときは、この順番で見る
迷ったときは、次の順番で比べると整理しやすくなります。
- その資産を移さなくても、相続税がかかりそうか
- 贈与税以外に、所得税や不動産取得税などが動かないか
- 事業承継税制を使うなら、計画提出の期限と継続報告を守れるか
相続時精算課税制度は、名前だけ見ると節税メニューに見えます。実際には、早めに資産や経営を渡すための設計であり、向く場面と向かない場面がかなりはっきりしています。
事業承継税制との併用も可能ですが、答えはいつでも同じではありません。資産の種類、他の税目、承継の予定表まで並べて見たときに、はじめて使う価値が判断できます。
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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